憲法の改正の前に現行の刑法でも厳粛に適用すべき条文がある。刑法88条の「外患誘致・援助の予備及び陰謀」罪である。勿論刑法81条の外患誘致罪に該当する輩を逮捕するのは当然である。
この刑法88条の適応で一番困るのがマスコミ各社及び在日朝鮮人たちであろう。何度もこのblogに記載しているが、北朝鮮の拉致事件は北朝鮮の侵入した工作員だけでは不可能である。日本国内にいる協力者の存在が表に出てこない。この協力者は刑法88条に該当しないのか?組織犯罪の論理から言えば朝鮮総連はこの条文に該当しないのか?
これを泳がせている外事警察や公安当局もある程度、残すところ残さないところを整理すべきではないか?少々度が過ぎた活動をしていると考えられるが。少なくともマスコミ各社の協力者は摘発すべきである。日本国民に対する背信行為である。その証拠は数多く掴んでいるはずだ。多くの芸能人やコメンティターなど表に出ている連中より、裏方の連中の方が悪質で地位も高い(朝鮮総連や北朝鮮の地位)。
これは現行法の適用に他ならないので、特別な処置は必要とならない。構成要件の該当(既に条文がある)、違法性、故意と言った刑法の成立要件を十分満たしているではないか。逆にこの刑法88条の適応を行わない理由が知りたいものだ。折角掴んだスパイ網だから泳がせておきたいとの理由は理解できるが、総てのスパイ網がその対象になるのか?必要最小限度残し後は大々的に摘発した方が、牽制にもなるではないだろうか。特にマスコミ各社はこの刑法88条で摘発された者が有罪となれば、特亜三国よりの報道を控えねばならなくなるであろう。自社の存立に関わってくる。
別に特別なことは言っていない。法の下の平等が法治国家の原則ならば、特別な理由が無い場合、現行法に抵触する刑事犯を逮捕することが、国家の責務ではないだろうか?その特別な理由を一度整理し直してみては如何かと言っているだけだ。