民法の1冊目のテキストを読んでいるんですが、
法律用語の中には、普段と違う意味で使っているものがあって、
時々、戸惑いますね。
例えば、「悪意、善意」という言葉は、
法律用語では、「悪意」は、その行為を知っていること、
「善意」は、その行為を知らないこと、なんだそうです(たしか)。
だから例えば、ある契約をした相手が「善意の第3者」である、というのは、
その契約が、例えば詐欺ではないことを知らない第3者、ということなんです。
その人が、親切かどうかは関係ないんですね
また、「果実」という言葉は、
民法で、ある物から生じる収益のことなんだそうです。
本来の産出物である「天然果実」と、
ある物の使用の対価としての金銭などである「法廷果実」があるんです。
まだまだ覚えなきゃいけない用語が有りすぎて、
頭がパンパンですよ~
法律用語の中には、普段と違う意味で使っているものがあって、
時々、戸惑いますね。
例えば、「悪意、善意」という言葉は、
法律用語では、「悪意」は、その行為を知っていること、
「善意」は、その行為を知らないこと、なんだそうです(たしか)。
だから例えば、ある契約をした相手が「善意の第3者」である、というのは、
その契約が、例えば詐欺ではないことを知らない第3者、ということなんです。
その人が、親切かどうかは関係ないんですね
また、「果実」という言葉は、
民法で、ある物から生じる収益のことなんだそうです。
本来の産出物である「天然果実」と、
ある物の使用の対価としての金銭などである「法廷果実」があるんです。
まだまだ覚えなきゃいけない用語が有りすぎて、
頭がパンパンですよ~