今、民法772条に関する論議がされています。
民法772条は、生まれてきた子供の父子関係を確定するためのもので、
・妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する。
・婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
という内容で、2番目の文章が問題になっているようです。
つまり、離婚後300日以内に新しい夫との間に子が生まれた場合、
この法律によって、その子は前夫の子として戸籍に載り、
前夫に子を守る義務が生じるのです。
前夫との子でない事は、裁判によって証明することができますが、
現実問題、費用も時間もかかるために、
子供の戸籍を届け出ない親もいるらしいです。
すでに言われているように、この法律ができたのは明治時代。
子供のDNA鑑定も進んでいるし、
前夫が自分の子供でないと認める場合もある事を考えると、
前夫の子供ではない事を認める事も必要だと思います。
どちらにしても、まさに今、民法を勉強している私としては、
1日も早く解決していただける事を願います。
民法772条は、生まれてきた子供の父子関係を確定するためのもので、
・妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する。
・婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
という内容で、2番目の文章が問題になっているようです。
つまり、離婚後300日以内に新しい夫との間に子が生まれた場合、
この法律によって、その子は前夫の子として戸籍に載り、
前夫に子を守る義務が生じるのです。
前夫との子でない事は、裁判によって証明することができますが、
現実問題、費用も時間もかかるために、
子供の戸籍を届け出ない親もいるらしいです。
すでに言われているように、この法律ができたのは明治時代。
子供のDNA鑑定も進んでいるし、
前夫が自分の子供でないと認める場合もある事を考えると、
前夫の子供ではない事を認める事も必要だと思います。
どちらにしても、まさに今、民法を勉強している私としては、
1日も早く解決していただける事を願います。