すずりんの日記

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民法772条問題

2007年03月27日 | 資格取得への道
今、民法772条に関する論議がされています。

民法772条は、生まれてきた子供の父子関係を確定するためのもので、
・妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する。
・婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
という内容で、2番目の文章が問題になっているようです。

つまり、離婚後300日以内に新しい夫との間に子が生まれた場合、
この法律によって、その子は前夫の子として戸籍に載り、
前夫に子を守る義務が生じるのです。

前夫との子でない事は、裁判によって証明することができますが、
現実問題、費用も時間もかかるために、
子供の戸籍を届け出ない親もいるらしいです。

すでに言われているように、この法律ができたのは明治時代。
子供のDNA鑑定も進んでいるし、
前夫が自分の子供でないと認める場合もある事を考えると、
前夫の子供ではない事を認める事も必要だと思います。

どちらにしても、まさに今、民法を勉強している私としては、
1日も早く解決していただける事を願います。
コメント
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