今日から自転車のヘルメットが努力義務化となります。
「努力義務」とは「着用に努める」ものに過ぎず、罰則な無いとの事です。
ですが見落としていけないのは、いざ事故になった場合に果たして保険が支払われるのかどうか?と言う点であり、このあたりを保険会社はどう見ているのか?と言うのがポイントかも知れません。
例えば自転車で自分で転んだだけであってもヘルメットをしていなかった場合にはケガの医療保険が支払われないのかどうか、とか、或いは自転車に乗っていて自動車事故で被害に遭った時にヘルメットをしているのとしていないのとでは果たしてどう違うのか、などです。
現時点で未だ判例が無いわけで、今後の推移を見守る必要が有るとは思います。
ただ少なくとも「備えあれば憂いなし」と言う点でも自転車用ヘルメット着用はしておくべきでしょう。
「努力義務」とは「着用に努める」ものに過ぎず、罰則な無いとの事です。
ですが見落としていけないのは、いざ事故になった場合に果たして保険が支払われるのかどうか?と言う点であり、このあたりを保険会社はどう見ているのか?と言うのがポイントかも知れません。
例えば自転車で自分で転んだだけであってもヘルメットをしていなかった場合にはケガの医療保険が支払われないのかどうか、とか、或いは自転車に乗っていて自動車事故で被害に遭った時にヘルメットをしているのとしていないのとでは果たしてどう違うのか、などです。
現時点で未だ判例が無いわけで、今後の推移を見守る必要が有るとは思います。
ただ少なくとも「備えあれば憂いなし」と言う点でも自転車用ヘルメット着用はしておくべきでしょう。