中国南部、福建省の会社が商標登録していた「ロボット猫」というキャラクターについて、北京の裁判所は日本の人気アニメ「ドラえもん」に酷似していて著作権侵害にあたるとして商標登録を無効とする判断を示した。
商標登録が無効とされたのは中国南部、福建省の会社(机器猫(福建)体育用品有限公司)が2015年に商標登録していた「ロボット猫(机器猫)」という名前のキャラクターです。
しかし、「ロボット猫」を商標登録した会社は「ドラえもんとは全く違うし似ていない」などと主張して政府機関の判断のやり直しを求めてことし1月、北京の知的財産権裁判所に訴えを起こしていたのだ。
その結果、裁判所側は4日までにこの訴えを退け、「ドラえもん《哆啦A梦》」に酷似しており、著作権の侵害にあたるとして商標登録は無効とする判断を示した。
裁判に当たっては、裁判官が実際に「ドラえもん」の漫画を読み込むなどして審理を進めた。→こちらの映像。
中国では日本のブランドが勝手に商標登録されるなどの被害が深刻になっていて、知的財産権の保護をどう進めるのかが課題となっています。→NHKなどの報道 福州新聞
上記左がロボット猫(机器猫)で、右がドラえもん《哆啦A梦》:そっくりですよね。
この記事を読んで、8年前にオランダに住んでいて、似たような問題があったことを思い出した。→弊ブログ参照
日本ではミッフィーと呼ばれているが、 本家のオランダ ではNijntje(ナインチェ)と呼ばれている。 問題のキャシーはサンリオのキティちゃんの友達キャラクター。
2010年11月2日 アムステルダムの裁判所は、サンリオのキャシーはあまりにもディックブルーナの絵本のミッフィーに似ているとして、 販売禁止の決定を出した 。 また、従わない場合は、25,000ユーロ/日(上限として200万ユーロ)の支払いを請求されている。 サンリオは不服申し立てを行う予定、と。
最終的には、2011年3月11日の東日本大震災の復興を考慮して、本家のメルシスとサンリオは「訴訟を行うことにより費やす両社の諸費用をむしろ日本の復旧・復興のために寄付すべきである」という結論を出し、2011年6月に、和解に合意した。サンリオはキャシーの使用を取りやめた。→詳細はこちら
その後、2015年、釜石には、「ミッフィーカフェかまいし」ができている。これも、その一環でしょうね。
オランダと日本には、1609年以来の通商関係があり、政治、経済、文化などさまざまな分野で友好関係を築いてきている。日本皇室とオランダ王室との親交も深く、従来より頻繁な往来が行われている。
中国では、この机器猫キャラクターは、この会社の商売の主売上であり、会社の存続にかかわっており、上記のサンリオのようにはいかないでしょうね。
一方、米国特許商標庁(USPTO)には米国での商標権を求める中国からの申請が殺到しており、問題があるようだ。→こちらの報道など。
言われているように、中国政府が知的財産権をどう扱うか、どのように交通整理を行うのかが課題ですね。
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私が留学していた頃には、日本の知的財産侵害が問題になっていました。 逆の意味で複雑な思いがないではありません。
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難しい問題ですね。
また、知的財産侵害だけではないですね。
冬のオリンピックのカー娘もぐもぐもぐイチゴで、話題となった品種のパクリ。
話題となったトランプ大統領の中国のパクリ調査開始が発端の米中経済戦争
http://news.livedoor.com/article/detail/13498467/
いろいろありますね。