来年5月施行予定の改正商法で
新たに会計参与という制度が導入されます。
会計参与制度とは
税理士または税理士法人、公認会計士または監査法人のみが就任できます。
具体的には、社外取締役的な立場から
経営者とともに株式会社の決算書を作成するというものです。
今までの顧問税理士と何が違うの?と、言うと
会計参与は
①株主総会の決議により就任し、
登記すること(税理士の顧問は登記しません)
②株主総会に出席し、決算内容を
代表取締役に代わり説明することができること。
③会計参与が決算書の内容に納得できない場合、
会計参与自ら辞任することができます。
④取締役に準ずる役職であるため、
従来の顧問税理士より責任は重いと考えられること
などがあげられます。
従って、従来の税理士以外に会計参与を就任させることができ
顧問税理士以外の専門家と相談した結果の決算書であることから
企業にとってはより正確な決算であることを
内外に知らしめることができます。
投資家や金融機関に対し
会計制度や商法に準拠した決算であることを知らせる
格好の制度でもあるわけです。
派生的に出る効果として
経営者の意図による決算を組むことはできない
もしも、会計参与が退任することがあると
正確な決算書ではないことが証明される。
どうですか?
会計参与制度は
債権者保護、投資家保護の明確な意思表示でもありますね。
あなたの会社でも、導入を図ってみてはいかがでしょうか?