野菜通信@畑の中心で愛を叫ぶ・・

長崎県・西海無農薬やさいの会生産者の一人、
フッチーが気ままにつづるブログです。

石木ダムー最近の長崎新聞の投書欄より(その16)

2018年07月28日 22時57分25秒 | 石木ダム

7/23の長崎新聞の投稿欄からです。

 

将来を見据えたら石木ダム計画は中止しかないですね。

計画から50年近くたって石木ダムができなくても生活に支障をきたしている人は一人もいないし、この状態がさらに5年、10年
と積み重ねられ、「
やっぱり石木ダムは必要なかったね」ということになるのは100%確実だから。

 れにしても、「地権者と面会する」という知事の約束はいったいどうなっているんでしょう?
そんなに地権者と会うのが怖い?


小耳にはさんだ情報によると、長崎県は面会にあたって8項目の条件を出してきているらしいのですが、平身低頭してお願いし
なければならない立場の者が上から目線でいったいなにやってるんでしょうかね~。

「クボカン」とは器が違う!?


石木ダムー最近の長崎新聞の投書欄より(その15)

2018年07月27日 11時53分18秒 | 石木ダム

石木ダム事業認定取り消し訴訟の長崎地裁での一審判決が出た後も、石木ダム建設に批判的な新聞投稿が続いています。

 

 

投稿にもあるように西日本豪雨災害では、想定外の雨量ではダムは「水害発生装置」になってしまう危険性があることが明らかになりました。
しかも、石木川と川棚川の合流地点、ダム推進派の方々の住む(石木御殿)地域でのウォーターバック現象*の危険性も指摘されています。

    *ウォーターバック現象とは
     川の増水で本流の勢いが強すぎると、支流が合流できず滞留して水位が上がり、堤防の決壊などにつながる現象。
     
岡山県倉敷市真備町地区で起きた浸水被害の原因の一つとされています。

 




この事実に、さすがにダム建設推進側も少しは考えるだろうと思っていたら、意外な行動をする団体がいました。

「水害発生装置」を早く造れ、と県に要請しています。
「石木ダム建設促進川棚町民の会」という行政が作った官製団体です。たぶん申し入れ文書も役人が作ったのでしょう。
自作自演の匂いぷんぷんです(笑)。

それに応じて、中村知事は、

「これまでになかった集中豪雨が発生して甚大な被害が生じている。ダム完成を一刻も早く実現したい」だって・・。

ダムの緊急放流が被害を大きくしたという事実を知事は知らないのでしょうか。それとも知っていて知らないふりをしているのでしょうか。

人命よりも、とにかく石木ダムを完成させることが大事なようです。

 

 

 


石木ダム事業認定取消訴証の判決に思う

2018年07月12日 22時36分58秒 | 石木ダム

2018年7月9日、長崎地方裁判所(武田瑞佳裁判長)は、石木ダム事業認定取消訴訟で原告側敗訴の残念な判決を言い渡しました。

行政訴訟は「針の穴に像を通すくらい難しい」と聞いていましたが、まさか佐世保市のあのとんでもない水需要予測を正しいとする
判決は出ないだろうと期待していましたが、そのまさかが現実のものになってしまいました。

判決では、このありえない過大予測を「合理的ではないとは言えない」としています。
さすがに「合理的だ」とは言えなかったようですが、「合理的ではないとは言えない」ならいったいどういう予測が「合理的ではない予測」なんでしょうね~。


判決の詳しい内容と問題点についてはこちらを見るとよくわかります→石木側まもり隊ブログ

 


判決文を読みながら、被告(国)の弁論書をコピペし、判決文としての体裁を整えるために少し手直ししたような内容にびっくらこいてしまいました。

で、この裁判を取り仕切った武田瑞佳(みか)裁判長について少し調べてみました。

武田裁判長がかかわった最近の案件です。


①は、高齢の被爆者に対して血も涙もない判決

②は、違法な雇い止めをしたブラック企業に対してここまで肩を持つか、という労働審判。

まあ、この裁判官にしてこの取消訴訟棄却の判決なのかな~、と思いました。

 


白内障女性、原爆症認めず 長崎地裁

   2018515 「日本経済新聞」

 長崎原爆で被爆し白内障を発症した佐賀県の女性(80)が、原爆症と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、長崎地裁は15日、請求を棄却した。武田瑞佳裁判長は女性の症状について、認定要件の「医療を要する状態」に当たらないと判断。申請を却下した国の処分は適法とした。

 判決によると、女性は8歳の時に爆心地から約0.7キロで被爆。1994年ごろに白内障を発症し、定期的な検査を受けながら点眼液で治療を続けてきた。20146月、国に認定申請したが、退けられた。

 判決は、被爆者援護法が規定する「要医療性」は「積極的な治療がされることを想定し、定期検査は含まれない」と指摘。申請時に提出した医師の意見書は、急な手術の必要性を否定しており「点眼液が処方されていたとしても、積極的な治療とは認められない」と結論付けた。

 厚生労働省によると、白内障については爆心地から約1.5キロ以内で被爆した人で、加齢による発症ではなく「医療を要する状態」にあることが認定要件となっている。〔共同〕

 

 「口外禁止 裁判官が強要」 雇い止め審判巡り 長崎の57歳男性、国賠提訴へ

   毎日新聞2018617日 

長崎県諫早市の男性(57)が不当に雇い止めされたとして長崎地裁に申し立てた労働審判で、裁判官などで構成する労働審判委員会が2月、会社に解決金を支払わせる一方で、解決内容を「口外しない」よう男性と会社に約束させる審判を出していたことが分かった。口外禁止の条件を拒否していた男性は「会社の不当性が認められたのに口外できないのは、憲法の表現や良心の自由に反する」などとして、国家賠償を求め長崎地裁に近く提訴する。【樋口岳大】

 男性の代理人によると、男性は審判が出る直前、同委から口外禁止を条件に話し合いによる解決(調停)を促されたが拒否していた。調停の際に労使が合意して口外禁止条項が盛り込まれることはあるが、労働者が拒否したにもかかわらず、口外禁止が盛り込まれた労働審判が言い渡されるのは異例という。

 男性は2016年4月から諫早市のバス会社営業所で有期雇用の運転手として働いていたが、会社に待遇改善などを訴える要望書を同僚とともに作成したところ、昨年3月で雇い止めになった。男性は11月、社員としての地位確認や損害賠償など約270万円の支払いを求め労働審判を申し立てた。

 代理人によると、今年1月の第1回審理で、労働審判官を務める武田瑞佳(みか)裁判官から「男性の言い分には理由があると思っている」と言われ、会社が解決金230万円を支払う調停を提案された。その後、2月8日の2回目の審理で「会社は、内容が従業員に伝わるともめるので困ると考えている」として、口外禁止を調停の条件にすると伝えられた。

 男性は「支援してくれた元同僚に報告したい」と条件を拒否。武田裁判官から「口外禁止をそこまで重く考えないでほしい」「裁判に移行すると時間も労力もかかる」などと説得されても拒み続けた。武田裁判官は口外禁止を盛り込み、会社に230万円を支払わせる労働審判を言い渡し、確定した。

 代理人の中川拓弁護士は「労働者の主張がほぼ認められる形で労働審判が出たのに、それを従業員や社会に伝えることができなければ、会社による不当な行為を抑止できなくなる」と指摘。長崎地裁は取材に「労働審判は非公開なので何も答えられない」と答えた。

専門家「口封じは問題」

 「苦しい時に励ましてくれた元同僚たちに結果を報告しないわけにはいかない」。2月、「口外禁止」を条件に調停に応じるよう求められた際、男性は涙ながらに裁判官たちに訴えていた。

 代理人によると、16年12月、運転手十数人が集まり、制服支給や老朽化した車両の整備など会社への要望を出し合った。会議を主導したのは別の運転手だったが、唯一パソコンが使え、書記役として文書を作った男性は会社側から非難され、雇い止めになった。

 それ以前に会社から運行管理者になるよう打診され、「長期間働ける」との期待を抱いていた男性はショックで抑うつ状態になった。労働審判を申し立てる勇気を持ったのは元同僚たちの「証人になってもいい」という励ましがあったからだ。

 労働問題に詳しい日本労働弁護団常任幹事の菅俊治弁護士は「労働者は労働審判の内容を秘密にする法的な義務を負っていない。労働者が口外禁止を明確に拒否したのにそれが労働審判で命じられた今回のケースは、国家権力が労働者の口を封じたことになり、大きな問題だ」と話した。



 

 私は、「行政不利の判断は絶対しない」という確信を持った裁判官でない限りはこの裁判は負けることはない、
と思っていたし、地権者側弁護団の論理が圧倒していて裁判を通じて石木ダムは必要ないという確信がますます
まっていたのですが・・・。

どんなに原告有利の論理が展開されようとも「行政不利の判断は絶対にしない」という固い信念を持った裁判官が・・、長崎地裁におりました。(笑)


西日本に豪雨の警報が出され、翌日には松本千寿夫元死刑囚らの死刑執行を控える中で、「赤坂自民亭」で
の酒宴の女将を務めた上川法務大臣から「よくやった」とさぞ褒められることでしょう。



判決は、「石木ダム建設は必要」としましたが、現実には、原告弁護団が指摘したように石木ダムがなくても全然困らない日々が
一日と一日と積み重ねられて行っています。人口の減少に伴いさらに5年10年と積み重ねられ、「石木ダムはやっぱり必要なかったね」
となることは100%確実です。こんなかんたんなことが聡明な裁判官に分からないのが不思議です。
いや「聡明」というのは私の思い込みだっか
・・・。

さらに西日本豪雨では地権者側弁護団が指摘したように予想を超えた雨量でダムの水が満水になり、緊急放水した結果川の氾濫に拍車をかけるという事態をあちこちで招いています。
想定以上
の雨量が増れば、洪水の調節機能を失って、逆に水害を増大させるのがダムなのです。

今までの水害なら河川改修で防ぐことができる、100年の一度の雨量に備えるために石木ダムを造る、と県は言っているのですが、そんな人知を超えた大雨の時ダムの洪水調整機能がうまく機能するかはなはだ疑問です。

先日ダム事務所に、

県がいう100年に一度という人知を超えた大雨のとき、絶対大丈夫と言い切れますか?急に増水したダムの決壊を防ぐための放流が、川棚川の氾濫に拍車をかける危険性はないのですか?

危険性はないと切れるのでしたらその根拠をお示しください。」

という質問をしましたがまだ回答はありません。



「ダムは必要だ」という長崎地裁の判決と、ダムの必要性が日々薄れている現実には大きなギャップがあります。
原告は福岡高裁へ控訴する予定です。そのギャップ埋めるたたかいがすでに始まっています。

地元住民のみなさんは、1ミリも動揺していません。「これからも、ダム建設中止までたたかいぬく」と、気高い決意を表明しています