のぶまさのヒザシマツヤマ(申松山)備忘録

日差しあふれるわが街、東松山を
日を串刺ししてる字「申」をあて
申松山でヒザシマツヤマと褒めたたえています

令和5年度確定申告提出

2024年02月22日 15時46分55秒 | 確定申告
残念ながら・・・( ;∀;)

さきほど、e-taxで令和5年度の確定申告を提出しました。
まず、なにが抜けていても税金が取られるはずが無い
梅ちゃんの分の申告を画面上で行い、予定通り
税金ゼロ、申告不要
のメッセージをいただきました。
でも、我が家の目的は、所得税ではなく
住民税非課税世帯の継続ですから、
申告不要と言われようが何しようが、送信しておきました。

次は肝心の私。
去年の私の収入は、公的年金の雑所得のみ。
前々年の収入から比べると、
前々年の特老厚が厚生年金満額になり微増。
国民年金は繰り下げているためゼロ。
それだけなら、おそらく今年度も住民税非課税世帯は確実でしたが、
梅ちゃんが65歳になるまで私の厚生年金に加算される加給年金が支給されてます。
なので雑所得は一昨年に比べ、年間で数十万増額となっています。

その総所得から公的年金控除を引いた金額(所得金額)が、
控除の合計を下回れば、所得税はないし、住民税非課税にもなります。
所得税の控除額と住民税の控除額は、
所得税の控除額>住民税の控除額
となっており、
事前の計算では、所得税はクリアしそうだが、
住民税は、医療費控除次第となっていました。

つーことで、e-tax
申告書を作成しましたが、
住民税控除金額<所得金額<所得税控除金額
という結果。
予想通りでした( ;∀;)

つーことで、来年度は住民税非課税世帯からの脱却悲しい( ;∀;)

ただ、住民税は、所得割と均等割の2つの合計ですが、
わが家の所得金額では、所得割は非課税となりそうです(^O^)/

先日のキッシーの給付金でも、
いままでの住民税非課税世帯だけへの給付から
所得割住民税非課税世帯にも給付という流れになってきました。

令和6年度も給付金支給を期待したい(^_-)-☆
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マイナカードで確定申告~その2

2023年03月07日 09時44分21秒 | 確定申告

来年確定申告をする私へ・・・

所得税ではなく、特に住民税の低減or免除のために
国民年金を繰り下げ厚生年金だけで暮らしている我が家。
・確定申告で税金がどういう手順で決まっていくのか
・マイナカードを使うとどんなメリットがあるのか

知るためにマイナカードで確定申告を行ってみました。

と言うことで、
今回行ったこと今回知ったことを
来年の私が参考にできるように、前回の
①年齢について
に続いて
ブログに残しておきます。

今回知ったこと。
②医療費控除について
総所得金額から、各種控除を引いた額に税率を掛けて税金が決まります。
なので、税金を低くしたいなら控除金額を増やすことが必要です。
今までは、健康保険料やふるさと納税は申告していましたが
年金収入のみの我が家は、ふるさと納税は効果がありません。
なので、今回が初めて医療費控除に注目しました。
医療費10万円を超えた分が控除される』と聞いていたので
年間で10万円を超える医療費などは入院・手術以外はあり得ないと
今までは無視してました。ところが、
医療費控除には、
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセント
という但し書きがあることを知りました。
つまり、総所得金額が例えば100万円ならば、5万円を超えれば控除されることになります。
わが家の場合は・・・それよりもさらに低いので(T_T)
医療費控除した方が、所得税・住民税の節約に効果があることがわかりました。
そしてここで登場するのが、マイナカードを利用した医療費連携です。
マイナンバーカードの専用サイト・マイナポータルで
確定申告に医療費を連携させると設定すれば、





簡単に確定申告に取り込むことができました(^^)/

ところが・・・
金額を見てみると、梅ちゃんの家計簿と合いません。
って梅ちゃん、しっかり医療費のリストと領収書を持ってました
見比べてみると、私の分だけでした(+o+)
去年の我が家の医療費は、
私は、年2回の不治の病・ナニのアレの診察だけですが、
梅ちゃんは、年齢による病(笑)の診察で私の5倍くらい通院しています。
その梅ちゃんの分が取り込まれてませんでした。
それから、Youtubeで医療費控除関連の動画を見まくり、
マイナポータルで代理人設定をしなければならない
ということを知りました。

そこで梅ちゃんのマイナンバーカードとパスワードを入れ、
医療費の連携を設定して、
再度確定申告をトライしたら、
今度はちゃんと梅ちゃんの分の医療費も連携されました(^^)/

ところが・・・まだあります(*_*;
この金額には、病院で実際に支払ったものだけでした。
梅ちゃんのリストには、その他(交通費、文書費)そして市販薬もあります。

国税庁のホームページに『医療費控除の対象になる医療費』を見つけました。
これによると、
治療のための市販薬や公共交通機関の交通費はOK、
健康診断や公共交通機関が利用できる場合のタクシー代はNG
とあります。
しかもYoutubeによると、電車・バスでも領収書もしくはそれに代わるものの保管が必要とのこと。
さっそく私の通院の交通費をSUICAで読み取ると・・・・
過去100件のみしか残っていないようです。・・・つーことで断念。
梅ちゃんが取っておいた接骨院へのタクシー代の領収書・・・
梅ちゃんが足を痛めて歩けない時に我が家から病院までタクシーを使いました。
・・・私が免許を返納したため、自家用車はあるが動かせない(T_T)
やむ負えない場合のタクシー代・・・
少ないけど、これを追加してみたい!・・・来年のために
ということで、それを追加しようとしましたが、・・・わからない(T_T)

分からない時は、Youtube!
どうやら事前に『医療費集計フォーム』を作って、
それを追加すればいいらしい

それは確定申告の最初のページにありました。
さっそくそれをダウンロードして、タクシー代を記入。

再度、再再度確定申告へ・・・

ちょっとわかりずらかったけど、
追加できました(^^)/
タクシー代が認められるかどうかは・・・しらんけど(^_-)-☆

来年の私へ・・・こうすればできるぞ!
そして、
・市販薬の領収書は残しておこう
・交通費特にSUICAは逐次リストをダウンロードしておこう


来年も・・・がんばれ(^_-)-☆

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マイナカードで確定申告~その1

2023年03月02日 18時28分00秒 | 確定申告

ことしも確定申告の季節がやってきました。
サラリーマン時代は、節税のために、ふるさと納税を積極的にやっていたので
毎年申告してましたが、今は、・・・本来は必要ありません(T_T)

が、所得税ではなく、特に住民税の低減or免除のために
国民年金を繰り下げ厚生年金だけで暮らしている我が家です。
確定申告で課税所得がどういう手順で
決まっていくのかを今後のためにも知るために行ってみました。
さらに、せっかくマイナンバーカードをもっているので、
マイナカードを使うとどんなメリットがあるのかを
知るためにも申告を行ってみました。

と言うことで、
今回行ったこと今回知ったことを
来年の私が参考にできるように、ブログに残しておこうとおもいます。

今回知ったこと。
①年齢について
私は昨年末65歳になりました。
この65歳は確定申告上かなり重要な年齢です。
年金収入だけの我が家は雑所得に該当しますが、
給与所得の必要経費にあたる金額が、65歳未満と65歳以上で違います。

私が去年いただいた特老厚の金額では、課税対象の金額(総所得金額)は、
65歳未満だと、年金額×0.75-27万5千円
65歳以上だと、年金額-110万円
となり、大きく異なります。
年末に65歳になった私はどちら?
ネットで調べると、年齢は、その年の12月31日現在で判定でした。
つまり、年末に65歳になった私は、65歳以上に分類され、
総所得金額=年金額-110万円
でした(^^)/
これは大きい。
ここから配偶者控除(38万円)や基礎控除(48万円)が減算されるので、
総所得金額が低ければ、そのほかの各種控除を減算すると
所得税ゼロ、住民税ゼロに近くなります。
現にわが家の場合はほぼそれだけで・・・

次に今回知ったのは医療費控除です。
が、ちょっとながくなりそうなので、
ここで To be continued・・・
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