仕事の関係があって、改めて「横浜コード」を読み返してみました。
正式には、「横浜市における市民活動との協働に関する基本指針(平成11年3月)」で、全国の自治体がこれを参考にして、というよりもバイブルとして、協働条例や指針、マニュアルやルールブックを整備してきました。
もう百回以上は読んでいるけど、毎回すばらしいと思う反面、つっこみどころもあるんですよね。
一番の問題点は「協働の方法」で、ここでは(1)補助・助成 (2)共催 (3)委託 (4)公の財産の使用 (5)後援 (6)情報交換・コーディネート等の6つを挙げているのですが、協働とは「人」「物」「金」「情報」という経営資源を両者が出し合って成立するものです。
補助や委託というのは、そのうちのお金のことであり、しかも行政側の会計科目でしかないわけです。
最も、横浜コードを検討した主眼は憲法第89条の後段(公の財産の使用)なのですが、多くの自治体やNPO関係者は、そんなことには興味を示さずに、補助制度や市民活動支援施設を設けてきたことに、もっと大きな問題があるんですがね。