[※東京新聞(2017年3月18日)↑]
東京新聞の川田篤志記者の記事【原発事故、国・東電に過失 前橋地裁 避難者への賠償命令】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017031802000144.html)と、
社説【原発避難者訴訟 国・東電の責任は当然だ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017031802000175.html)。
《東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた》。
《原発事故によって平穏に生きる権利を侵された。そう避難者が慰謝料を求めた裁判で前橋地裁判決は国と東京電力の過失を明白に認めた。生活は戻らない。原発の再稼働を急がず立ち止まるべきだ》。
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●核発電所「地元」としてマトモな反応…
九州電力玄海原発「再稼働反対は民意。市民の声を代弁している」』
『●「台湾の原発ゼロ」…あ~ニッポンは、
3.11東電原発人災に正しく学ばない中毒患者と『続・猿の惑星』』
「『猿の惑星』シリーズの《続編では核爆弾を神とあがめる人々も登場》…
ニッポンの核発電「麻薬」中毒患者の皆さんの愚かな姿は、もはや、
宗教の域に達しており、「正気の沙汰じゃない。もはや「宗教」、
「ビョウキ」」です。「核信者」「核燃料サイクル教信者」」
『●玄海原発再稼働へ…正気の沙汰じゃなく、もはや「宗教」
…「核信者」「核燃料サイクル教信者」』
『●東電核発電人災から6年: 4つの「生」+
「命」「活」「業」「態」…どれか一つでも原状回復できたか?』
『●東京電力原発人災、支援の幕引き:
「区域外避難」者も含めて「“棄民”政策だというそしりは免れない」』
『●東電核発電人災から6年が経過し、
全て廃炉へ…な訳がない:高速炉「アベシンゾウ」がゴジラに変身する日』
《こうした措置を取っていれば事故は発生しなかった》かどうかは大変な疑問で、配管の破断等は避けられなかったのではないか? そもそも、このニッポンで核発電なんてやるべきではなかった。
でも、いずれにしろ判決の結論は核発電「人災」…、なのに、なのに、アベ様ら核発電「麻薬」中毒患者ときたら…高速炉「アベシンゾウ」(仮称)や核発電再稼働・輸出なんてやっている場合か? 判決に言う《経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむをえない》に逆戻り。しかも、いまや、経済性さえないことが明確なのに。
類は「ト」を呼び、朱に交われば「ア」になる…壊憲や教育破壊、軍国化、極右化において、そんなオトモダチのアベ様への過剰「忖度」。そして、アベ様によるオトモダチへの利益供与、そんな数々の疑惑でお忙しいアベ様。問題山積。息吐く様に噓をつき、かつ、無責任な「裸の王様」。
斎藤貴男さんの御言葉。日刊ゲンダイの記事【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/軽々しく愛国心を強制したがる連中はみんなあんなもんだ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201423)によると、《安倍晋三首相は11日に東京都内で開かれた東日本大震災の追悼集会で、最後まで「原発事故」を口にしなかった。昨年までは形だけでも触れてきたのに、今回の挨拶では「復興は着実に進展していることを実感します」と自画自賛。今なお避難生活を余儀なくされる人が12万人以上いる現実には言及した…》。今回の判決で言う《「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」と判断、東電と安全規制を怠った国の賠償責任》というこの「国」というのは、具体的には誰を指すのか? アベ様は理解できているだろうか?
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017031802000144.html】
原発事故、国・東電に過失 前橋地裁 避難者への賠償命令
2017年3月18日 朝刊
(福島第一原発事故避難者の集団訴訟で国と東京電力の
賠償責任が認められ、前橋地裁前で垂れ幕を掲げる
原告側弁護士。「一部勝訴」には、一部原告の請求が
棄却された不満も=17日、川上智世撮影)
東京電力福島第一原発事故で福島県から群馬県などに避難した住民ら百三十七人が国と東電に計約十五億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は十七日、「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」と判断、東電と安全規制を怠った国の賠償責任を認め、うち六十二人について計三千八百五十五万円の支払いを命じた。
原告側弁護団は「原発の津波対策を巡る訴訟で国と東電の過失が認められたのは初めて。国の賠償責任を認めたことは極めて大きな意味がある」と評価した。全国で約三十件ある集団訴訟の最初の判決で、影響を与えそうだ。
原道子裁判長は、政府が二〇〇二年、「福島沖を含む日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が三十年以内に20%程度の確率で発生する」とした長期評価を発表した数カ月後には、国と東電は巨大津波の予見は可能で、東電は長期評価に基づき津波の高さを試算した〇八年には実際に予見していたと指摘。
さらに、配電盤を高台に設置するなどの措置は容易で、こうした措置を取っていれば事故は発生しなかったとし、安全より経済的合理性を優先させたことなど「特に非難に値する事実がある」と述べた。
国については〇七年八月に東電の自発的な津波対策が難しい状況を認識しており、規制権限に基づき対策を取らせるべきだったのに怠ったとして「著しく合理性を欠き、違法だ」とした。
原告は避難指示区域に住んでいた七十六人と区域外からの自主避難者ら六十一人。賠償が認められたのは区域内が十九人で一人当たり七十五万~三百五十万円、区域外が四十三人で七万~七十三万円。
原告は「生活基盤を失い、慣れない土地で精神的苦痛を受けた」と一人当たり千百万円の慰謝料などを求めた。国と東電は、長期評価は科学的知見として不十分だったとして予見可能性を否定。対策を取っていても事故は防げなかったと反論していた。
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/images/PK2017031802100057_size0.jpg】
◆国の責任逃れ許さず
国の過失責任を初めて認定した前橋地裁の判決は、「事故を防ぐことは可能だった」と指弾し、国の「責任逃れ」を許さなかった。健康被害の有無によらない「平穏に暮らす権利」を認め、国と東電の責任を明確化したことは、原発再稼働に前向きな政府や電力会社に対する裁判所の忠告とも受け取れる。
判決は損害賠償について、避難の経緯などそれぞれの個別の事情に応じて判断することが相当とした。賠償が認定されたのは全原告の約半数にとどまり、明暗は分かれた形だ。
だが避難指示区域内からの避難者と比べ、賠償額で大きな開きがあった区域外からの「自主避難者」にも、原告個々の事情に応じた賠償を認めた点は評価できる。国の指針を基準にした賠償しか認めてこなかった東電の硬直的な対応への戒めといえるだろう。
判決は、国、東電とも「津波は予見できた」と明確に断じた。全国で係争中の集団訴訟でも原告側は同様の主張をしている。今回の判断を被害者救済にどうつなげるかが問われている。 (川田篤志)
<予見可能性> 危険な事態や被害が発生する恐れがあることを事前に認識できたかどうかということ。危険を予見できたのに、回避する対策を怠って重大な結果を招いた場合、過失を問われることがある。東京電力福島第一原発事故を巡っては、事故を引き起こすほどの巨大津波を予測できなかったとして東京地検が2度、刑事告訴された東電の元会長を不起訴処分としたが、昨年2月、検察官役の指定弁護士が検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で強制起訴した。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017031802000175.html】
【社説】
原発避難者訴訟 国・東電の責任は当然だ
2017年3月18日
原発事故によって平穏に生きる権利を侵された。そう避難者が慰謝料を求めた裁判で前橋地裁判決は国と東京電力の過失を明白に認めた。生活は戻らない。原発の再稼働を急がず立ち止まるべきだ。
どこに住むのか、どんな仕事を選ぶのか、人には自分の人生を決める権利がある。しかし原発事故でもたらされた放射能の恐怖や不安がそれをかなわなくする。
「原発事故のために穏やかに生きることができなくなった」と国と東電の責任を正面から問うた裁判だった。
判決は原発の電源を喪失させる大規模な津波発生など、事故を予見しながら適切な対策を怠った東電と、原発事業に対して適切に規制権限を行使しなかった国の責任を全面的に認めた。各地では約三十の同種の裁判が争われている。
争点の一つは、原発の敷地地盤面を超え、非常用電源を浸水させるほどの巨大津波の発生を予見できたかどうかにあった。
判決は「地震、津波は予見できた」と認めた。被害を防ぐ措置についても「一年でできる電源車の高台配備やケーブルの敷設という暫定的対策さえ行わなかった」と東電の対応のずさんさを断じ、「経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむをえない」などと強い言葉で表した。
原発事業の規制を担う国に対しては「東電に対して技術基準適合命令など規制権限を行使すべきで、権限を行使していれば事故は防げた」と、不適切な行政が事故を招いたことを認めた。
慰謝料の算定で問題になってきたのが国の原子力損害賠償紛争審査会が決めた中間指針である。裁判では指針を上回る賠償が認められるのかどうかが注目された。
判決は国と東電の過失は認めたものの指針の合理性を認めており、賠償額は低い。指針より上積みされた人がいる一方、半数が棄却されたのは残念である。
原発事故がもたらした放射能汚染は甚大で、国が線引きした避難区域の内と外でその被害は本質的に違いはない。
にもかかわらず、区域外の被害者にまともな賠償が行われないのは差別である。指針は是正されるべきである。
原発事故は国策が招いた人災である。政府は原発回帰を強め各地で再稼働を進めているが、事故がひとたび起きればその被害は償い切れない。この判決を重く受けとめ、一刻も早い被害の回復にこそ努めるべきだ。
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