東京新聞のスクープ(山田祐一郎記者)【テロ準備罪に「テロ」表記なし 「共謀罪」創設の改正案を全文入手】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022802000125.html)と、
大杉はるか記者の記事【「共謀罪」修正案に「テロ集団その他」追加 拡大解釈の恐れ変わらず】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201703/CK2017030802000122.html)。
《政府はテロ対策を強調し呼称を「テロ等準備罪」に変更したが、法案には「テロ」の文言が全くないことが判明。捜査機関の裁量によって解釈が拡大され、内心の処罰につながる恐れや一般市民も対象になる余地も残しており、共謀罪の本質的な懸念は変わっていない》。 《処罰対象となる組織的犯罪集団の例として「テロリズム集団その他の」を加え…》。
広報記者と中華料理屋で「共謀」しているような人達に、「平成の治安維持法」を議論されたのではたまらない。広報記者の所属する新聞社等は、危機感は無いのか?
デンデン王国の国王様にとって、「テロ」の文言が全くないのはこの法案の意図が透けて見えていて、結局、ダークな五輪なんてどうでもよくて、「平成の治安維持法」という恣意的に「内心を処罰」できる法律が欲しいだけ。(非)特定秘密保護法という「双子の兄」に続き、「内心処罰」法という「双子の弟」によって、「平成の治安維持法」を完結させるべく蠢いている。
「そもそも「テロ等準備罪 必要46%」というような法案なのか?」という状況を改善するためには、再びの文言の追記漏れがあります。先には、「テロ」という文言が抜けていた訳ですが、再び、「平成の治安維持法」「内心の処罰」という文言が、真の意味で、漏れています。この法律の本質を、広く市民に知ってもらうためには、これら文言が必要です。
『●「『平成の治安維持法』をつくった総理」の非常に危険な思い入れ、
それに手を貸す責任』
「保坂展人さんの記事によると、あの小泉純一郎氏でさえが
「『平成の治安維持法』をつくった総理」と呼ばれることを嫌ったそうだ。
「『平成の治安維持法』をつくった総理」安倍晋三首相や
石破茂幹事長らの危険な「思い入れの強さ」で、戦争できる国へ
まっしぐら…。「「私たちの『知る権利』がメルトダウンしてしま」い、
さまざまな権利が「民主主義国家」をメルトスルーし、どこに権利が
存在するのかわからない状態へ。
それにしても、「第三自民党」公明党の議員の自民党議員化は
目を覆うばかりだ。「平和」を願っているらしい
「学会さん」らの心情や如何に」
『●「『平成の治安維持法』を作った総理」の「時代錯誤の富国強兵」』
それにしても、つくづくいい加減な法案、そして、ド級の危険な法案。3回も廃案になっているというのに、焼き直しとも呼べないようなものを持ち出してくる酷さ。閣議決定できるような代物なのでしょうか。自民党「等」の与党公明党にもつくづく呆れます。最「低」裁を頂点とした司法が全く役立たずな上に、内心を縛るトンデモナイ法律。なのに、デンデン王国の「裸の王様」は、あの小泉純一郎氏でさへが、そう呼ばれることに躊躇した「『平成の治安維持法』を作った総理」に対して、何の戸惑いも感じられません。
『●室井佑月さん、「なんで2週間余りの祭りのために、
大切な人権を蔑ろにされなきゃならないの?」』
『●ダークな五輪のために「大切な人権を蔑ろに」!?
…なぜならニッポンは人治主義国家、アベ様王国だから』
『●「「共謀罪」の必要性強調 首相「東京五輪開けない」」…
ならば、共謀罪も不要だし、五輪開催権も返上を』
『●「閣僚の適格性に関わる重要問題」連発…
そもそも「テロ等準備罪 必要46%」というような法案なのか?』
『●「瑞穂の國記念参院予算委員会」は酷かった…
「平成の治安維持法」を目指す「裸の王様」の取り巻きの醜さ』
『●「平成の治安維持法」で、室井佑月さんや
斎藤貴男さん「なんて、最初から一般人扱いされないだろうしな」』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022802000125.html】
テロ準備罪に「テロ」表記なし 「共謀罪」創設の改正案を全文入手
2017年2月28日 朝刊
政府が創設を検討している「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の全容が二十七日、関係者への取材で明らかになった。政府はテロ対策を強調し呼称を「テロ等準備罪」に変更したが、法案には「テロ」の文言が全くないことが判明。捜査機関の裁量によって解釈が拡大され、内心の処罰につながる恐れや一般市民も対象になる余地も残しており、共謀罪の本質的な懸念は変わっていない。 (山田祐一郎)
本紙が入手した法案全文によると、処罰されるのは「実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画」で、「計画罪」と呼ぶべきものとなっている。政府が与党に説明するために作成した資料では、対象とする二百七十七の犯罪を「テロの実行」「薬物」など五つに分類していたが、本紙が入手した法案全文には「テロ」の文言はなく、分類もされていなかった。特定秘密保護法で規定されているようなテロリズムの定義もなかった。
法案は、共同の目的が犯罪の実行にある「組織的犯罪集団」の活動として、その実行組織によって行われる犯罪を二人以上で計画した者を処罰対象としている。計画に参加した者の誰かが資金や物品の手配、関係場所の下見、「その他」の実行準備行為をしたときに処罰すると規定。また「(犯罪)実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する」との規定もある。
政府はこれまでの国会答弁で「合意に加えて、準備行為がなければ逮捕令状は出ないように立法する」などと説明してきた。しかし、条文は「実行準備行為をしたときに」処罰するという規定になっており、合意したメンバーの誰かが準備行為をしなければ逮捕できないとは読み取れない。
準備行為がなければ起訴はできないが、計画や合意の疑いがある段階で逮捕や家宅捜索ができる可能性が残ることになる。合意の段階で捜査できるのは、本質的には内心の処罰につながる共謀罪と変わらない。
「組織的犯罪集団」は政府統一見解では、普通の団体が性質を変えた場合にも認定される可能性がある。団体の性質が変わったかどうかを判断するのは主に捜査機関。その裁量次第で市民団体や労働組合などが処罰対象となる余地がある。
<内心の処罰> 複数の人が犯罪を行うことを合意しただけで、実際の犯罪行為がなくても処罰につながることが、今法案の大きな問題点とされている。現代刑法は、犯罪行為を実行(既遂)、あるいは、結果は生じていないが犯罪行為に着手(未遂)した場合に処罰することが大原則。日弁連は、未遂の前の段階まで罪に問うと刑法の体系を根底から変えてしまうと批判している。過去に共謀罪が国会審議された際には「内心の処罰は表現の自由を脅かす」「捜査機関が乱用する恐れがある」との批判が大きく、廃案の一因となった。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201703/CK2017030802000122.html】
「共謀罪」修正案に「テロ集団その他」追加 拡大解釈の恐れ変わらず
2017年3月8日 朝刊
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201703/images/PK2017030802100057_size0.jpg】
政府は七日、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案の修正案を自民、公明両党の関係部会にそれぞれ示した。本紙が入手した修正案全文によると、処罰対象となる組織的犯罪集団の例として「テロリズム集団その他の」を加えた。政府はテロ対策のために同法案が必要だと主張し、共謀罪の呼称も「テロ等準備罪」に変えたのに、法案には「テロ」の文言が全くなかったことに批判が出ていた。 (大杉はるか)
修正は処罰対象などを定めた条文三カ所と表題一カ所の計四カ所で「組織的犯罪集団」の前に「テロリズム集団その他の」との文言を加えた。法案の目的に「テロ」は追加されず、特定秘密保護法にはあるテロリズムの定義も条文に入らなかった。
修正しても、「その他」と範囲があいまいで、捜査機関の裁量によって解釈が拡大され、内心の処罰につながる恐れや、一般市民が対象になる可能性があることは変わらない。
自民党法務部会では「付け焼き刃(の修正)で、法案を成立させるために入れたことは明らかだ」「政治的修文だ」などの意見があった。
対象犯罪数が六百超から二百七十七に減ったことを巡っては、「線引きが分からない」といった疑問が相次いだのに対し、法務省の担当者は「あまり論理的に切れるものではない」と基準の曖昧さを認めた。法務省は対象から外れた犯罪の一覧や絞り込んだ理由を説明する資料を議員に示したが、回収した。自民党の竹下亘国対委員長は記者会見で、自民党の法案了承時期について「十四日ぐらいかと思う」と見通しを示した。
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