[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]
(2022年03月26日[土])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial)。
《安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない。憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。…それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった》。
《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》。《最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである》のだが、最「低」裁には無理でしょうねぇ。
『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》』
憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
(金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
…「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条に
基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
国会軽視の横暴そのものだ》
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下』
『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」』
《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
似て非なるものだ。立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の
考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
要求した臨時国会を召集しなかった。そんなスタンスの政府自民党が
緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか。
権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》
『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある』
《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
ところが、与党自民党はこの要求を拒否。
つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ》
『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]』
松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。
『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る』
『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
(2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき』
「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) /
【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
ような〝友だち〟はいても、
異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
ヒロさんの指摘に私も共感します」」
『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
(2014年5月9日、990号)』
「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
さすが「憲法くん」」
『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき』
『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』
「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦
渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状…
ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
思いが語られる。井上淳一監督(53)…》
『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…』
「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
…《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」
『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》』
《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
…憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている。
無関心ではいられない》
『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」』
『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》』
『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》』
『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial】
<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ
2022年3月25日 07時08分
安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない。
憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。
一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。
当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。
那覇支部は五三条について「少数派の国民の意見を国会に反映させる趣旨に基づく」と述べた上、「合理的期間内に召集すべき憲法上の義務を定めたものだ」と指摘した。その上で「国民の意見を多数派・少数派を含めて国会に反映させる観点からも(臨時国会召集の)義務は極めて重要な憲法上の要請だ」と断言した。
少数派を守る意義を、強い表現で述べた点は大いに評価したい。同種の訴訟は東京や岡山でもあるが、岡山訴訟でも違憲の余地があるとの判断が出ている。
もっとも那覇支部は召集は国会と内閣という国家機関相互の義務だとして「議員個人に義務を負っているとは言えない」と述べた。それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった。
あたかも内閣が憲法を無視しても、裁判所はなすすべなし、との姿勢である。だが、それは国賠法という枠組み内での結論にすぎず議会制民主主義という枠組みで考えれば明らかに問題がある。
英国では一九年、欧州連合(EU)離脱を巡り、ジョンソン首相が議会を長期にわたり閉会した措置を、英最高裁が「違法・無効」と判断したことがある。長期閉会は議会審議を封じるためで「民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。
国会を開かないという議会制民主主義で越えてはならない一線を越えた場合、司法が下位にある法律の枠で対処し、上位にある憲法判断を回避しては民主主義原理が機能しない。最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである。
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