[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]
神保哲生さんによる、ビデオニュース・ドットコムの記事【政府が密かに手に入れていたロックダウン権限を検証する/ニュース・コメンタリー (2020年3月31日)】(http://www.videonews.com/commentary/200331-01/)。
《東京都内の新型コロナウイルスの感染者数の急増を受けて、緊急事態宣言の発令が秒読み段階に入ったとの観測が広がる中、実は安倍政権は3月末に、強制力を持たないコロナ特措法を遙かに超える、都市のロックダウンさえ可能になる強い法的権限を手に入れていたことが、ビデオニュース・ドットコムの取材でこのほど明らかになった。これは3月26日に政府が政令を変更し、新型コロナウイルスを感染症法の33条の適用対象に組み入れたことによるもの》。
【政府が密かに手に入れていたロックダウン権限を検証する】
(https://youtu.be/7q4ZldlXy0E)
やはり、どう考えても、独裁者に〝戒厳令〟という凶器を振り回させることに反対だなぁ。
マガジン9の記事【言葉の海へ 第113回:……ない政府(鈴木耕)】(https://maga9.jp/200401-4/)によると、《国民が信用しない政府 …品不足に陥っているマスクとは違って、これらの食品は今までと同じ供給量はあるのだ。それでも人々は店に殺到する、買いだめに走る。なぜだろう? 理由は簡単だ。人々が、政府の言うことを信用していないからだ。「だって政府って、いつも言ってることとやってることが違うじゃん?」ということだ。信用できないから自己防衛に走るのだ。…ワケが分からない政府 … 説明しない政府 … 引き返さない政府 … 調査しない政府 … 謝らない政府 … 自分で決められない政府 … 悪口しか言わない(安倍)政府 …世界を見渡したって、独裁者とか強権政治家などと言われる宰相はいるけれど、「ウソつき」呼ばわりされるのはかなり珍しい。ぼくらは、そういう人をもう7年半近くも首相として戴いていることになる。そろそろ悪夢から醒めてもいい頃だと、ぼくは痛切に思う》。
《国民が信用しない政府》《説明しない政府》《調査しない政府》など《……ない政府》(鈴木耕さん)。ただ、いま、そんな独裁者がやれる、やろうとしている〝戒厳令〟という凶器を振り回す行為、ブログ主はやはり賛成できない。一千万歩譲って、〝戒厳令〟が必要だとしても、アベ様では嫌です。狂気な凶器を息吐く様にウソをつく、数々の犯罪を犯している方、一切責任も取らない方が振り回す…そんなの嫌です。《しかし、それには透明性のあるデュープロセス(適正手続き)と、国民に対して真摯な説明が尽くされることが大前提となるはずだ》。
『●政治判断の《根拠》は? 《国家のリーダーとして、権力を預かる
者はその責任と、権力行使の影響を、十分に自覚しなければならない》』
日刊ゲンダイの記事【コロナ「首都封鎖」高齢者を直撃 法改正で道路遮断も可能】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/271258)によると、《「27日に感染症法の政令が一部改正され、都道府県知事はビルなどの封鎖が可能になった。また、周辺の道路を最長72時間、封鎖することもできるようになった」(永田町関係者)と、緊急事態宣言とは“別ルート”での「封鎖」も取り沙汰されている》。
どうも、ミソは「3月26日に政府が政令を変更し、新型コロナウイルスを感染症法の33条の適用対象に組み入れたこと」だったようだ。生中継で後藤祐一氏の国会審議を見ていたが、理解できていなかった…。しかも、この政令の変更過程がかなりいい加減で、審議の跡が見られない。いつもながら、当然、議事録もない。
一方、《木村草太氏は、感染症法の33条だけではいわゆるロックダウン(都市封鎖)はできないと指摘》し、《この法を根拠に広域のロックダウンを実現することは難しいだろう》と。逆に言うと、アベ様が、何時ものごとく、デタラメな違法なこと(期限の3日以内を延長したり、地域を拡大したり)をおこなえば、骨抜きにされ、独裁・人治国になる恐れが。《法律の条文をねじ曲げて適用すれば乱用の危険性が高まる》と。
神保哲生さんによる、ビデオニュース・ドットコムの三つのインタビュー。
【日頃オープンな議論ができない政権には非常時の強権発動を委ねられない/山尾志桜里氏(衆院議員) インタビューズ(2020年3月31日)】(http://www.videonews.com/interviews/20200331_yamao/)によると、《安倍政権が、新型コロナウイルスを感染症法33条の対象に組み込むことで、国会審議を経ずに事実上のロックダウン(都市封鎖)権限を得たことについて、衆議院議員の山尾志桜里氏は、このような強権の発動を可能にする政令の変更を議論を抑圧したまま行えば、国民の不信感を買うのは当然のことだと述べた》。
【日頃オープンな議論ができない政権には非常時の強権発動を委ねられない】
(https://youtu.be/stOtVEDVNEk)
【強制力を伴う権限を得たければ特措法を改正すべきー感染症法の準用でロックダウンに踏み切るなら政府は説明を尽くせ/後藤祐一氏(衆院議員) インタビューズ(2020年3月31日)】(http://www.videonews.com/interviews/20200331_goto/)によると、《政府が新型コロナウイルスを感染症法33条の対象に組み込むことによって、国会審議を経ずに事実上のロックダウン権限を得たことについて、衆議院議員の後藤祐一氏にその成立過程の問題点などを聞いた》。
【強制力を伴う権限を得たければ特措法を改正すべきー感染症法の準用でロックダウンに踏み切るなら政府は説明を尽くせ】
(https://youtu.be/S1UJlGVOaW4)
【法律の条文をねじ曲げて適用すれば乱用の危険性が高まる/木村草太氏(首都大学東京法学部教授) インタビューズ(2020年3月31日)】(http://www.videonews.com/interviews/20200331_kimura/)によると、《新型コロナウイルスに対応するために、政府が感染症法を準用することで強制的な道路封鎖が可能としていることについて、憲法学者で首都大学東京法学部教授の木村草太氏は、感染症法の33条だけではいわゆるロックダウン(都市封鎖)はできないと指摘した。木村氏は元来エボラ出血熱やペストなどの第1類感染症に対応するために設けられた感染症法の33条は、消毒が終わるまでのごく限られた期間に、極めて限られた区域への立ち入りを禁止にすることを前提としているため、この法を根拠に広域のロックダウンを実現することは難しいだろうと語った》。
【法律の条文をねじ曲げて適用すれば乱用の危険性が高まる】
(http://www.videonews.com/interviews/20200331_kimura/)
ツイッター上で教えていただいた山中伸弥さんのブログに「5つの提言」(https://www.covid19-yamanaka.com/cont6/main.html)。つまり、《提言1 今すぐ強力な対策を開始する》《提言2 感染者の症状に応じた受入れ体制の整備》《提言3 徹底的な検査(提言2の実行が前提)》《提言4 国民への協力要請と適切な補償》《提言5 ワクチンと治療薬の開発に集中投資を》。
『●《WHOは「検査、検査、検査、疑わしければすべて検査。そして、
隔離」と強調》…以降、ニッポンは何をやっていたか? 《賭け》?』
さて、COVID19に諸外国がのたうち回り、《徹底的な検査》・《WHOは「検査、検査、検査、疑わしければすべて検査。そして、隔離」と強調》している最中、〝経済大国〟ニッポンでは、《晋民》に向けてアベ様が漸く具体策をお示しくださいました。
リテラの記事【安倍首相のこの期に及んで「1住所あたり布マスク2枚」にネットでツッコミ殺到!「まさかエイプリルフール?」「コロナ大喜利やめて」】(https://lite-ra.com/2020/04/post-5345.html)によると、《国民の安全と経済は、これから一体どうなってしまうのか──。かつてないほどの危機感が高まるなか、本日夕方の政府対策特別本部で安倍首相は何を語るのかに注目が集まっていたが、そこで安倍首相は、なんとこんな発表をおこなったのだ。「全国で5000万枚余りの世帯すべてを対象に、1住所あたり2枚ずつ、布マスクを配布する」》…あぁ。
一家2人以上なのですが、洗いつつ、ドライヤーで乾かして使いまわししろということなのかなぁ? 漸くの具体策…「1住所あたり布マスク2枚」(あとは自己責任ねぇ~)by「四月バカ」息吐く様にウソをつく方。《竹やり》でCOVID19って、絶句。
『●「人道なんてなかった」頃の「戦争できる国」の現実』
『●「竹やりで…」「特攻艇・震洋」「人間機雷・伏龍」…
「最も戦争に接近した八月」に「愚かな戦争に学ぶ」』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
「〝四月バカ〟では済まない、本質的●●。何食わぬ顔で
《最大の戦犯》なアベ様。しかも、菅直人氏についての
デマ「メルマガ事件」の犯人もアベ様だ。今も何食わぬ顔で、
原子力「寄生」委員会のデタラメな「お墨付き」の下、
核発電所再稼働を強行し、司法も役立たず、核発電所まで輸出する…
大迷惑な核発電「麻薬」中毒者のトップがアベ様。
《最大の戦犯》が犯罪を犯し続けている」
西日本新聞のコラム【彼女はエープリルフールが嫌いだった…】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/596876/)によると、《▼混んだ電車の中。立っていた妊婦らしき女性に、高校生が「すぐに降りますので、どうぞ」と席を譲った。電車は次の駅に。ホームに出た高校生は、別の車両の扉から再び車内へ。女性に気を使わせまいとした、小さな、優しいうそだった ▼新型コロナの感染拡大で外出もままならず、鬱々とした日が続く。こんなときは悪質なデマや根拠のない中傷が飛び交いやすい。事の真偽にも神経を使いがちだ。けれど、決して人を傷つけず、すぐにばれて、笑える-。そんな優しい「うそ」を楽しめる心の余裕を、きょうくらいは持ちたい》。
日刊スポーツのコラム【菅官房長官胸張った「月6億枚のマスク」どこへ】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202004020000066.html)によると、《1日の参院決算委員会で、このことを聞かれ、首相・安倍晋三は「ただちに直撃する。損失を補償せよという希望は承知している」としたが、国による直接的な損失補償は否定した。 ★同委員会で首相は「今この時点で緊急事態宣言を出す状況にはないと考えている」とも発言。ちゅうちょする理由は複合的だろうが「何よりも国民の命を守るために判断していきたい」とし、一方で「フランスのようなロックダウン(都市封鎖)はできない」と本音を見せた。ただ首相は全世帯に2枚のマスクの配布を行うことを明言。2月20日段階で「まもなく月産6億枚のマスク供給が可能」と胸を張った官房長官・菅義偉の会見の結果なら、政府の希望的観測に国民は翻弄され続けたといっていいだろう。…さまざまな施策の前倒しや、値上げの延期などありとあらゆることを政府と国会で点検し、国民に緊急事態宣言に代わる知恵も見せてほしい。それが、政府と国権の最高機関の仕事ではないか。》
マガジン9のコラム【雨宮処凛がゆく! 第516回:庶民の生活を知らない人が決定権を握っている悲劇が日々露呈中〜家賃、ローン、学費、奨学金返済、その他もろもろについて。の巻】(https://maga9.jp/200401-2/)によると、新型コロナウイルス感染拡大による経済危機の真っ只中で、政策決定の場に「上級国民」しかいないことの弊害が日々、露呈している。「 #自粛と給付はセットだろ 」というハッシュタグが示すように、自粛を呼びかけながらも、それに伴う「経済的損失の補償」の話がなかなか出てこないからだ。…新型コロナウイルスは、あらゆる領域に影響を及ぼしている。だからこそ、諸外国がやっている大胆な現金給付や、家賃、住宅ローン、奨学金の免除・猶予などに踏み切ってほしい》。
最後に、再度、やはり独裁者に〝戒厳令〟という凶器を振り回させることに反対です。《安倍政権は政令で感染症法の33条の適応対象に新型コロナウイルスを組み込むことで、一切の法改正や国会審議を行わないまま、市民に対して極めて強い強制力を持つ権限を手にした》。
レイバーネットの記事【パリの窓から : 監禁日誌4〜「国家は銭を数える、私たちは死者を数えるだろう」】(http://www.labornetjp.org/news/2020/pari62)によると、《ロックダウンが4月中旬まで延ばされたフランス。3週間目のイタリア、スペイン。作家のアニー・エルノーが言うように、「国家は銭を数える、私たちは死者を数えるだろう」というデモの垂れ幕に書かれた医療界からの警告が今日、悲劇的に響き渡る》。
『●メルケル独首相のニッポン右傾化への牽制発言は
「三原議員の耳にはナ~ンも届いていなかった」』
『●「森羅万象すべて担当」「私が国家」なアベ様が全能感に自己陶酔
したいがための〝戒厳令〟緊急事態宣言という凶器を渡していいの?』
『●アベ様の緊急事態宣言で私権が制限され、報道は統制される…《ヒトラー
ナチス・ドイツ…ワイマール憲法48条の緊急措置を利用した》』
『●政治判断の《根拠》は? 《国家のリーダーとして、権力を預かる
者はその責任と、権力行使の影響を、十分に自覚しなければならない》』
『●《カタストロフィーが来ないよう「おかしいことはおかしい」》と
《国民とメディアに制限をかけるというフリーハンドの権限を得た》アベ様に』
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【http://www.videonews.com/commentary/200331-01/】
2020年3月31日
政府が密かに手に入れていたロックダウン権限を検証する
ニュース・コメンタリー (2020年3月31日)
東京都内の新型コロナウイルスの感染者数の急増を受けて、緊急事態宣言の発令が秒読み段階に入ったとの観測が広がる中、実は安倍政権は3月末に、強制力を持たないコロナ特措法を遙かに超える、都市のロックダウンさえ可能になる強い法的権限を手に入れていたことが、ビデオニュース・ドットコムの取材でこのほど明らかになった。
これは3月26日に政府が政令を変更し、新型コロナウイルスを感染症法の33条の適用対象に組み入れたことによるもの。感染症法33条は元々エボラ出血熱やペストなど極めて毒性の強い「第1類感染症」を対象に、消毒などが間に合わない場合に限り、3日間を限度に都道府県知事に汚染地帯周辺の道路の交通を遮断する権限を与えるというもの。封鎖された地域では事実上の移動制限が発動され、ロックダウン状態になるという、私権に対する極めて強い強制力を持つ法律だ。また、感染症法は違反者には罰金50万円以下の罰金が定められているところも、あくまで要請ベースのコロナ特措法と大きく異なる点だ。
もとより新型コロナウイルスはエボラやペストのような第1類に分類される感染症ではないが、安倍政権は政令で感染症法の33条の適応対象に新型コロナウイルスを組み込むことで、一切の法改正や国会審議を行わないまま、市民に対して極めて強い強制力を持つ権限を手にした。政令による新型コロナウイルスの感染症法33条への組み込みは3月26日の官報の号外で公告されているが、記者会見などでの発表は行われていない。また、現時点では国会でも取り上げられていないため、市民にとっては、ほとんど何の説明もないまま、自分たちの行動を大きくコントロールする強い権限を政府に握られた形となっている。
新型コロナウイルスの蔓延を防ぐためには、ある程度の私権の制限がやむを得ない場合もあるだろうし、強制力を伴う施策が必要になる場合もあるだろう。しかし、それには透明性のあるデュープロセス(適正手続き)と、国民に対して真摯な説明が尽くされることが大前提となるはずだ。
今回のように、元々異なる目的で作られた法律を無理矢理適用したり、国会審議を経ずに政令の変更だけで強大な私権を制限する権限を手にした上に、その事実を広く国民に説明しないという政府の姿勢には多い疑問が残る。
この法律の成立過程での疑問点や問題点、また実際にこの法律が新型コロナウイルスに対して拡大適用された際に、市民社会が注意しておかなければならない点などを、この問題に詳しい政治家や法律の専門家らにジャーナリストの神保哲生が聞いた。
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