[↑ 190107-東京新聞‐9条壊憲]
(2024年01月19日[金])
ニッポンの裁判所は大丈夫か? 法はどこに? 「司法判断」せずに、デタラメな「政治判断」を繰り返している。
絶望的な気分。「砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか? (東京新聞)《憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである》。違憲に違憲を重ねている。
(東京新聞)《59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した》…違憲認定した《伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決》、何が何でもこれを闇に葬りたくて仕方ないらしい政権に忖度する裁判所。
東京新聞の【<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial)。《1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。…59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に「跳躍上告」。最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった》。
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」』
『●砂川判決という言い訳、再び:
アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?』
「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
「軌を一にする」と指摘」。
また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が
首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた》
『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの』
『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?』
「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」
『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》』
《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
失望した伊達さんは程なく退官した》
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
『●《59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」…無罪》…砂川事件
国賠訴訟で《元最高裁長官の行為に違法性は認められない》という東京地裁』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial】
<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか
2024年1月19日 08時00分
1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。
55年に米軍基地拡張のため、東京都砂川町(現・立川市)周辺の土地を大規模に収用する計画が浮上し、これに反対する運動は「砂川闘争」と呼ばれた。
地元住民を学生や労働者が支援し、警官隊らと衝突を繰り返した。57年に柵が倒れたことで、学生ら23人が米軍基地内に立ち入り、7人が旧日米安全保障条約に基づく行政協定の実施に伴う刑事特別法の違反罪で起訴された。
59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に「跳躍上告」。最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。
判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。
砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。
しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった。
米国の公文書は、駐日米大使が国務長官に宛てた電報や書簡の写しであり、極めて重要な書類である。「世論を揺るがす少数意見を避けたい」との表現は、最高裁長官の意向そのものだ。米側と評議の進め方などを巡り協議していたことを示す内容ではないのか。
そもそも米軍基地自体が問題となっていた中で、最高裁長官が当事者とも言える駐日米大使と面会し、裁判を話題にすること自体が不適切極まりない。地裁が「文脈や意図が不明」「長官の発言か不明」と判断したのも早計だ。
憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである。
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