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▲市民の方が、まちゃくちゃわかりやすい動画を作ってくれました

ご覧下さい。
だれもわかる今回の「理不尽な倫理審査会」
楽しく、気楽にみることができますよ。

↓ こちらの方がきれいにみれます。
https://www.youtube.com/watch?v=AoEYGfgF6zo



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▲私の倫理審査会への抗議、いろんな人が動き出した。ありがとう!

ほんとにみんなに助けられています。

 思いがけない「政治倫理審査会にかけらる」という出来事にぶつかり、黙って過ぎ去るか、それとも市民に情報を公開するか・・・とても悩んだ。でも、思い切って市民の皆さんを信じて、お伝えして良かった。

 今日は、若い世代が、自分たちでチラシを作って「署名集め」を始めたという情報を頂いた。もう感謝しかない。これをきっかけに地方議会に関心を持ってもらえるとうれしい。

 届いたチラシは、これです。

写真の説明はありません。

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▲私への理不尽な倫理審査会ことで、全国署名がはじまっているそうです。協力よろしくお願いします。

こんな理不尽な審査会は、全国でもあり得ないことと、噂が広がり、署名集めがされているそうです。

 市内でも、紙ベースの署名が始まり、全国規模ではネット署名とのことです。
 どんな結果になるかで、次の活動が始まるそうです。
 私の知らないところで、いろんな活動が生まれているようです。

ネット署名は、
《愛西市議会の倫理審査会をやめさせる署名》
~女性議員へのハラスメントはやめて下さい!~
市民の人が、ネット署名と紙ベースの署名をはじめました。
こちらのページに、紙ベースのちらしと署名用紙も載っています。
お友達に転送し、呼びかけをお願いします。
https://chng.it/dp5MpbDL

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▲検察官が裁判官を兼ねるような「理不尽な倫理審査会」

🔹 昨日、私の第2回 倫理審査会がありました。

 他自治体議員の皆さんも傍聴にきてくれています。
 定員を超える傍聴希望があり、みなさん、代わる代わる傍聴をされました。
 委員会は、4回も暫時休憩になりました。

 最初に、今回の審査会で一番の問題である
「審査請求者が審査委員に入っていること。それも過半数を占めている」ことに、河合議員から問題提起がありました。他の自治体では、申請者は委員になることが出来ないのですが・・・愛西市は、こんなです。

■ 倫理審査請求者は、
山岡幹雄 議員(代表) ・近藤 武 議員
原 裕司 議員     ・佐藤信男 議員
高松幸雄 議員     ・竹村仁司 議員
■ 倫理審査会委員は、
・杉村義仁 議員(会長) ★高松幸雄 議員(副会長)
山岡幹雄 議員     ★近藤 武 議員
原 裕司 議員     ★佐藤信男 議員
・河合克平 議員      ・馬渕紀明 議員
(★:審査請求者)

🔹当日の流れ(私の記憶から)
(1)河合議員発言
「申請者6人のうち5人が委員になっている。これで公正公平な審議ができるのか。手前味噌。裁判でも、検察側が裁判官をしていたのでは、疑いを持たれる過半数を占めるのは疑義をもたれる辞任すべきだ。議長で再選出すべき。議会としての信頼が・・・」
(2)山岡議員発言(申請代表者)
「会派代表者会議を開き、人数はどうかということで話し合われた。なぜそのときに言われなかったのか。審査会は2回目になってなぜ言うのか」
(3)河合議員
「事実を改めて考え、発言した。どう考えても8人のうち5人が申請者であることが、秘密会の2/3も決議できてしまう。会が公平になるか・・・重要だ!! 公平公正のためには、請求者が5人いることは異常だ。5人には対応頂きたい。」
(4)原議員(申請者)
「議員としては、任務を全うしなければならない。裁判の白黒ではない。事実か?事実を明らかにする場所。どの行為が触れるか、触れないかを判断する。任命されているので、自分なりに検討する」
==このあと、山岡議員から「手前味噌とは何だ!」という発言があり、手前味噌のやりとりとなり、暫時休憩==
(5)佐藤議員(申請者)
「我々委員が、正しく審査していくのが責務だ。
 
結局、5名の申請者は委員を辞職しませんでした。
 
 このあと、山岡議員から審査請求の説明がありましたが、新たに加えられた説明はありませんでした。
 その説明は、「・・・条例違反です」、「違反していると言うことです」という内容で、すでに中立が担保されていないと思いました。傍聴していても、どの行為が条例違反にあたるのか、わかりませんでした。こんな状況では弁明もできないので、来週の月曜か火曜に、資料を頂くことになりました。
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▲私の倫理審査請求のこと、名古屋市民オンブズマンのページで解説

🔹 平等性に欠けた私の倫理審査請求

 私が一番腹立たしく思っているのは、8人の審査委員のうち、審査請求者が5名という不平等さ。
 「吉川、けしからん!」と審査請求した人が審査員になって審査するなんて、誰が考えたって変だと思うでしょ?

名古屋市民オンブズマンのHPに、私の審査請求の分析が載っています。

 😀法的に何ら問題なことが、とてもよくわかります。😃

こちらをクリック! こちら
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▲《倫理審査会にかけられている私》この請願がきっかけですか?

■ 何が理不尽な政治倫理審査会にかけられるきっかけになったのか?

 いろいろ考えたとき、これだ!と思ったのは、「議会改革」に市民のみなさんと取り組んだことではないか?と思った。
 どんな内容か、このYouTubeを是非ご覧頂きたい。

【後半】第2回議会改革フォーラム議会の「殻」が割れだした!【愛西市議会「議会放映等を進める請願」】

21/7/25(日)第2回議会改革フォーラム 議会の「殻」が割れだした!(オンライン開催) 第2回 議会改革フォーラム(オンライン開催) 2...

youtube#video

 

■ 名古屋市民オンブズマンのページに、倫理審査会の傍聴記が載りました。

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ

支援の輪が広がり、私が知らないところで支援活動が始まっているようです。感謝です。

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▲パン焼いてる私が、政治倫理審査会にかけられています。

政治倫理審査会にかけられている私の
《本日の厨房ボランティア》

 倫理審査会にかけられて、すったもんだの日々になっていますが、厨房ボランティアは私の役目。
 朝早くからパンを焼きました。
 
作業しながら「なんでパン焼いていて、政治倫理審査会にかけられるよの!」😡
パンをバンバンとたたき、今日はいつもよりおいしいパンが出来たかもしれません。

 

 

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▲みつこに対する倫理審査会、昨日要請文を出しました

《みつこに対する政治倫理審査会》
 次回は、28日(金)9:30~、傍聴できます。

昨日、島田議長と杉村倫理審査会会長に要請文を出しました。

自分では、どう考えても政治倫理に触れるとは考えられない😢

 まずは、政治倫理に関することなのか・・・の審査をしてほしいものです。
 企業とNPO法人は、別々の法律で管理されているので、まずはNPO法についての研修をしてから進めてくださいと言うことも、含めました

 裁判を自分でしたりしているので、なんだか準備書面みたいになってしまいましたが、お読み下さい💪
 下段に、展開文も付けました。
テキストの画像のようですテキストの画像のようですテキストの画像のようですテキストの画像のようです

《以下、展開します》

2022年1月24日

愛西市議会議長   島田 浩様

愛西市政治倫理審査会 会長 杉村 義仁 様

                  愛西市議会議員 吉川 三津子

 

要 請 文

第1 陳述、弁明に先立つ対象議員からの請求

1 委員の除斥請求

  愛西市議会議員政治倫理条例施行規則(以下、「本件規則」という。)第7条は、審査会の委員の除斥について規定している。

  同条は、審査会の委員に公正を疑う事情が存する場合、審査会の審査結果の公正にも影響することになりかねないから、事前に審査会の委員と利害関係のある事案において審査会の議事に加わることができないとするものである。

  このような同条の趣旨を考慮するのであれば、同条記載の事由に限らず、審査会の委員の構成において審査結果の公正が疑われるような場合には、類推適用すべきである。

  よって、本件において、愛西市議会議員政治倫理条例(以下、「本件条例」という。)7条2項に基づき審査請求がなされているものであるから、議長としては、審査請求者としての議員を審査会の委員に任命してはならず、万が一、任命した場合には本件規則第7条の類推適用とし当該議員を委員として除斥すべきである(そのように運用されている自治体が多い)。

  万が一、審査請求者としての議員を審査会委員として任命することを維持するということであれば、本件条例第8条では、審査会の委員は8人とすると規定されているから、審査結果の公正を担保するために、少なくとも委員の過半数は、審査請求者としての議員以外の議員を任命すべきである。但し、この場合であっても審査が公正に進められたか否かの検証は必要であるから、結果の通知と共に審査の過程の全てを記録に残すことを求める。

 

2 学識経験者(弁護士)の助言請求

  本件条例第8条9項は、有識者の助言について規定しているが、本条項は  審査会委員のみで審査を行うことが困難な場合に、有識者等に会議への出席を求めて意見聴取(地方自治法第100条の2専門的知見の活用)ができるものと考えられる。本件は、法違反が明らかな案件ではなく、本条例第4条1項1号および6条に該当するか否かにつきその条項の文言を解釈し、事実に当てはめて判断しなければならない案件であることから、弁護士等の法に詳しい学識経験者の助言が必要不可欠であり、その判断は、審査結果の公正を担保するものであるから、これを否定する理由は全くない。

  また、審査請求者である議員が委員の過半数を占めることの可否についても、本件条例第8条9項を根拠に弁護士等の法に詳しい学識経験者の助言を受けるべきである。

 

3 審査請求書及び資料の開示請求

  本件条例第7条及び本件規則には、審査請求をするには審査請求書及び資料の提出が必要とされている。

  しかるに、本件において、令和4年1月13日に受理し、同月14日に議会運営委員会で政治倫理審査会設置を決定し、各会派代表および議会運営委員には配布されながらも、審査請求の対象議員である私には、審査会開催初日の前日である同月20日になってやっと審査請求書及び添付資料が開示された。

  本件条例第9条2項には「当該議員には陳述等の権利及び弁明の機会を付与しなければならない」と規定されているが、本条項は、審査手続の適正を目的とするものと考えられるから、対象議員には、単に、陳述等の権利及び弁明の機会を提供するだけでは不十分であり、審査委員会は、対象議員に適切な陳述等の権利及び弁明の機会が行使できるようにすべきである。すなわち、対象議員としては、審査請求の対象となった行為・事由、根拠条項、審査請求の根拠となる資料の開示なくして、対象議員は適切に防御・反論することはできず、このような場合には、陳述等の権利及び弁明の機会を保障した本件条例9条2項に違反する。

  よって、審査会資料追加等の開示は、議事録も含め対象議員には早急に行うことを求める。

4 NPOに関する研修会の開催請求

  本件審査請求者は、条例第6条をもとに審査請求をしている。審査請求の対象議員である私が役員であるか否か、実質的経営者であるか否かの審査がされることになるが、企業・個人事業主・NPO法人それぞれその判断の基になる法律は異なる。しかし、審査請求者の申請事由や証拠資料から、NPO法人の特性を含めた請求をしているとは思えない。

NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」という。)により判断されることになるが、NPO法人の経営者は、広くとっても理事までである。法で管理された非営利組織であることから、経営の意思決定権を持たない一般会員やボランティア等が経営者になり得ないしくみとなっているのである。よって、正確な審議を行うために、「NPO法人とは何か、NPO運営について」の研修会の開催を求める。

 

 

第2 陳述、弁明に先立つ対象議員からの求釈明

  議会事務局から交付された私を対象議員とする令和4年1月13日付け審査請求書の審査請求の対象となる事由の内容の別紙には、対象議員である私のどうような行動が、愛西市議会議員政治倫理条例(以下、「本件条例」という。)の第4条第1項第1号、第6条に抵触するのか不明瞭であるから、審査請求者に次のとおりの釈明を求める。

  まず、審査会を通じ審査請求者に、具体的に私のどの行動が、本件条例第4条1項記載の「品位と名誉を行うような一切の行為」に該当するのか、「その職務に関して不正等の疑惑をもたれるおそれのかう行為」に該当するのが釈明を求める。

  また、私が、本件条例第6条で規定する指定管理者の役員であるとして審査請求者が審査を求めているのであれば、私が役員であることを示す提出資料の指摘と共に明らかにすることを求め、あるいは、私が指定管理者の実質的経営に携わっているとして審査を求めているのであれば、私のどのような行動が実質的経営に携わっていると評価できるのか、根拠となる提出資料の指摘と共に明らかにすることを求める。

  以上の求釈明に対する回答は、私が、審査請求者の請求内容に適切に陳述、弁明等をするのに必要であり、適正手続きの保障にあたる。

 

以上の各点について、愛西市議会議長の権限に属する事項については島田愛西市議会議長に、愛西市政治倫理審査会会長の権限に属する事項については、杉村義仁会長に権限の行使を求める。なお、各権限の行使の有無、行使した結果については文書にて私及び審査会宛に提出することも併せて求める。

以上


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▲倫理審査会にかけられ、思うこと

🌲倫理審査会にかけられ、思うこと🌲
 
1️⃣ 議員も職員も「NPOとは何か?」をわかってる人が少ない。

 合併当時は、「NPOとの協働」をすすめるために、様々な提案をしてきた。しかし、平成25年に市長がかわり、かなりNPOとの協働はトーンダウンし、自治会を重視するようになったと思う。

 私自信も、自分が市民活動をしていることから、市長が替わってからは、他の議員から利益誘導していると誤解を受けたくないとの思いもあり、「NPOとの協働」の発言を控えてしまった面がある。

 少子高齢化の時代に、市民の力は絶対必要。それも、市が強要するような活動ではなく、自主的な活動が必要なのに・・・もう少し頑張れたのではないかと反省している。

2️⃣ 議員も職員も「中小企業経営とNPO運営の違い」をわかってる人が少ない。

 12月議会では、NPOの隣地が農地法違反で、関係ないのに、NPOのコンプライアンス違反の指摘があったり、NPOがたくさんのお金を扱うことに批判的だったり・・・、NPO批判の質問があった。

 今回の私への懲罰も、NPO法人がどのように毎年の実施事業を決め、必ず理事会にかけなければ実施できない仕組み(NPO法)を知っていれば、理事でない会員やボランティア(私)が実質的な経営に関われる余地などないことがわかるはずだ。
 法律を読み、内閣府などの資料を調べれば、すぐわかることと高をくくっていたこと、少し反省。

🔹つまりは、NPO法人では、
理事でもない立場の私が、経営的な立場にはなれないということ。
 
👱‍♀️今回の件で、再度、NPO法人について初心に戻って調べ直しました。
 NPO法も改正され、とても勉強になり、自信もつきました。この学びをもとに、倫理審査会に臨みます。ガンバ!💪
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▲選挙前の理不尽な「倫理審査会」にかけられたことが、新聞に載りました。

■ 倫理審査会初日は、傍聴席満席になりました。

傍聴者からの声
《第1回審査会の流れについて》
 今日は正副会長の選出、審査の流れについて事務局から説明があり、それで終わりました。
 3月21日までに審査は終了すること、愛西市議会議員政治倫理基準に照らして、条例第4条の(1)と第6条に違反しているとして審査請求が出されたことが、事務局からの説明。
 次の第二回審査会で請求者に来てもらって、補足説明してもらうと会長が最後に発言されました。

《この倫理審査会、問題です!》
 一番の問題は、8人の委員のうち5人が審査請求者であることです。裁判でいうと、原告が裁判の判断・進行に加わること。ありえません。請求議員は6人で、審査委員でないのは竹村議員一人だけです。
 このような審査会メンバーでは、公平な審査ができるはずがない❗️日進市議会では、申請者は委員になることはできません。びっくりしました。

 審査委員の中に請求者が入っているのは、公平性に欠けますね。
 新城市の政倫審の委員は、請求者と対象者を除いた議員で構成されます。それでも公平性に欠けると言うことなので、審査委員は議員以外の第三者を入れた方が良いのではないか、といった考えも出ています

facebookにも声が届いています。ご覧ください。

🌲私が倫理審査会にかけられたことが、中日新聞に載りました😱
 市民のみなさんは、どう思っているのかな?とちょっと不安な気持ちで、マイクからの議会報告にでかけました。しかし、心配して、車を追いかけてきて下さる方もあり、「負けるなよ!」と声を掛けていただきました。ほんとにほんとに感謝です。
 私は、戸別訪問もしないので、応援して下さっている方を一部しか掴めていません。でも、こんなに熱い気持ちで応援して下さっていること、ほんとにうれしい一日でした🥰

🌲《全国で増えている「倫理条例」を悪用した少数派議員へのいじめ》
 昨日は、記者会見を名古屋で開きました。
 自分のことも詳細に伝えましたが、全国で同じように倫理条例を使った議会ハラスメントが増えており、そうした現状についても説明させていただきました。

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▲理不尽にも「政治倫理審査会」にかけられることになりました。

😱新聞報道されるかもしれないので、その前にお知らせ😱

《拡散大歓迎!!!》
 
 私、理不尽な「政治倫理審査会」にかけられることになりました。
 私が活動する市民団体などに圧力がかかったり、ご迷惑掛けたりと、
 ずっとハラスメント状態でした。
 今度は、本人の私に直接ということで、またか・・・といった感じです。

審査提出してきたのは、
・山岡幹雄 議員 ・近藤 武 議員
・原 裕司 議員 ・佐藤信男 議員
・高松幸雄 議員 ・竹村仁司 議員
 
😡この6名が、吉川が倫理条例に違反していると主張している内容は、
(1) 指定管理も担っている市民団体で、子どものおやつ係や住居確保困難者支援活動をしている私が、違反だとおっしゃる。
(2) 携帯番号を見せられ、「誰かしらない」と言った私が、「知っていてうそを言った」から違反だとおっしゃる。
 
 今までも、議会で散々繰り返し説明を重ねてきましたが、これ以上説明するネタはない。
 はっきり議会で意見を言う議員は、、何でも賛成する議員にとっては目障りなのでしょうか。

 😱国も地方議会でのハラスメントのひどさに対し、研修テキストを作り始めました😱

 国は、地方議会での特に女性議員へのハラスメントがひどいということで、研修会テキストを作っています。

 😱朝日新聞でも、大きな記事になっています😱 https://www.asahi.com/articles/ASQ1F6HZNQ1FUTFK00S.html

《朝日新聞記事の概要は・・・》悲しい現状・・・

■ 地方議員から寄せられた約1300の実例があり、地方議会での「ハラスメント防止研修で使う教材づくりを進める。

 内閣府昨年10~11月、サイトを開設して地方議員からハラスメントの実態を募った。1カ月で寄せられたハラスメントの事例は1324件にのぼった。

パワハラの8割「精神的な攻撃」

議員が被害を受けた相手は、
 有権者からが 53・5%
 議員からが 46・5%

ハラスメントの内容は、
 パワハラが68・4% (8割が精神的な攻撃)
 セクハラが22・9%
 マタハラ(妊娠・出産をめぐる嫌がらせ)が1・4%

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