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1月30日(月)のつぶやき

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1月29日(日)のつぶやき

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1月28日(土)のつぶやき

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1月27日(金)のつぶやき

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●自治体は、新介護制度の住民主体サービスについて理解できていない。

 NPOのこと、ボランティアのこと、行政も議会も理解が出来ていないと思います。
 議会でも、NPOと企業は異なる法律の制約を受けていることを説明しても、ほかの議員は理解しようともしない。そんな経験もしました。

 来年度から多くの自治体で、新介護保険制度が本稼働します。
 その中で、住民主体のサービスとして「有償・無償ボランティア」が、要支援の方々のサービスを作っていくことになります。行政のNPO(広義の意味)への認識が変わらないいけないと痛切に感じています。

 行政は、組織に対する補助と、ボランティアをする個々への補助とは違うことが、理解できていないと思う。(実際、人がどう動くかを考えれば、わかることだと思うのだが・・・)

http://blog.canpan.info/tanaka-naoki/?1485411768
 そこで、介護保険制度に詳しく、全国で講演したり、書籍を発行している田中尚輝さんのブログを紹介!(ご本人の了解済み、以下展開しておきます)

総合事業 サービスB(住民主体のサービス)についての大いなる誤解

 どうも自治体は改正介護保険・総合事業Bについて理解が難しいようだ。

 そもそもサービスBは、助け合い、ボランティア活動で実施する。したがって、自治体はボランティアに対してその対価たる金品をだしてはならない、日本の法制度の場合、こうした途端にボランティアではなく賃労働とされてしまう。

 ところが自治体にとっては、これまでサービス提供者には報酬を支払うことでしか使ったことがない。だからボランティア活動にもお金を出そう、近くにあるシルバー人材センターくらいのお金ならいいだろう、ということになってしまうらしい。

 だが、自治体は、ボランティア団体・NPOの管理費・活動費を支出してもよい。このように「ガイドライン」には書いてある。つまり、リフォーム料、家賃、水光熱費、事務・コーディネーターなどの人件費だ

 他方、ボランティア団体、NPOはサービス利用者からは謝金をもらってよい。松戸市のNPOは、これまで謝金1時間800円、団体への寄付200円、本人謝金800円でやっていたが、松戸市から団体補助があるので200円の寄付はやめてしまった。だからボランティア本人は1時間800円受け取れることになる。

 私の方に入ってきている情報では、ある市は毎日型で平均20人以上をあつめてサロンを実施すると月額20万円、年間240万円の助成金を出す案をつくっており、ちかじか発表される。このように自治体はボランティア団体やNPOの活動を支援するために補助金はどんどん出してもよいが、ボランティアに人件費を出してはいけない。ボランティア団体・NPOは謝礼金として金品を受け取ってよい。
こんな簡単なことがなぜわからないのだろう。

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1月26日(木)のつぶやき

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▲4月から始まる新介護保険制度について審議する「協議体」の傍聴に行ってきました

 1月25日午後から会議は始まりました。
 この介護保険制度改正については、議会で欠かさず3年ほど取り組んできました。高齢者だけでなく、若い世代の生活にも影響する大きな問題です。
 若い世代が留守中に、地域の方々の手助けがますます重要になってきます。

住民の有償・無償ボランティアによる「訪問・通所サービスについて

協議体委員のメンバーは、
 民間介護事業所やシルバー人材センター、社会福祉協議会、NPO、老人会、総代など代表がメンバーになっています。

協議体の役割は、
 それぞれの団体ができるかできないかという議論よりも、委員の持つ情報を集めて、どんな介護サービスを愛西市は目指すのかを考え、目指す姿を目標に短期計画を具体的に決めていくものです。

みつこは思った
いつもこうした審議会を傍聴して思うのは、

 市事務局「この案で決定ということでよろしいでしょうか?」
 委員「・・・・・・」
 市事務局「それでは、ご異議もありませんのでご賛同頂いたということで・・・」と決まっていくことが多いです。

委員の方々は、賛同したのだろうか?
 昨日の会議でも同様で、以下の案が提示されましたが、会議の雰囲気や会議後のみなさんのやりとりを聞いていると、案に賛成したわけではないと感じました。
 これって誰がやるんだろう?やる人いるの?という疑問をもった委員、自分の組織は参画しないから関係ないからと言う委員、これ以上言っても進んでしまうんだからしかたないとあきらめる委員でした。

●住民の有償・無償ボランティアによる「通所サービス」(サロンやコミカフェなど)

・市の補助は、月2回以上、定期的に実施するグループに対し、要支援・チェックリスト該当者の1人に対し、1000円の補助(上限:月4万円まで)
・指定の講座を受けた人や、介護専門の人が1名必要です。
・29年度は、6団体の予算しかない
 ↑これにはビックリ! やってくれる団体もっとあるはず。働きかける気持ちあるのかしら?
   もっと気軽に応募できる数字を示さねば、市民は引いてしまいます。

★今後の課題は、サービス提供者や参加者の不公平をなくすこと
「一般介護予防事業」のサロンには年間1事業所に880万円かけているのに、要支援者対象の事業には、費用がないから6団体に絞るって、これは委員からも指摘がありました。
(詳細)
 現在、農協に年間880万円の事業費を市費で負担し、健康な高齢者対象(自分で運転して参加の人も多い)7カ所で開催されています。1回あたり、4万円を超す費用が市から出ています。参加費も無料です。
 しかし、介護度の高い人のお世話を1万円の補助で、不足分は参加費をとって実施しなさいというもので、
  サービス提供者にも、参加者にも不公平になります。

●住民の有償・無償ボランティアによる「訪問サービス」(買い物、洗濯、炊事など支援)

・市の補助は、年間5万円。4団体分の費用を用意。
 これは、事務所人件費・電話代・事務消耗品・保険代だと説明がありました。
 ↑以前から指摘している部分ですが、これには、驚きです。
 1ヶ月4167円です。持ち出しでできる団体はやって下さいという内容です。細く長く市民が活動ができるには、市はどんな支援が必要かの議論はされたのだろうか?

 最低限電話に出る人の人件費を確保せねばなりません。安全確保のために事前の家族との打ち合わせも必要です。様式やお知らせも作らねばなりません。電話代も保険も・・・どうするのでしょうか。利用料に上乗せをせよということでしょうか?

 これでは、新規参入は無理でしょう。シルバー人材センターも今の保険で利用者に対する保障はできるのだろうか。人を兼務させることはできないので、委託事業や補助事業をしている事業所も無理。となると、できる団体はあるのだろうか。市としての工夫(たとえば松戸市のような)が必要です。

みつこは思った:まとめ
モデル事業として、まずはスタートすることは評価できます。
今後は、改善案を提案し良いものにし、平成30年度の本格実施を目指して取り組んでいこうと思います。
これからも勉強しながら取り組みます。

 会議を傍聴し、いくつかの改善点に気づきました。
 提案しながら、サービス提供者も利用者も安全で利用しやすいしくみを作っていきます。

 今後、第2層のコーディネーターの選出が重要になります。しかし、愛西市は中学校区1名ではなく、生活圏域(立田、八開、佐屋、佐織)で1名ずつとするようで、これではコーディネーターが地域の情報を掴んだり、市民との接点を持ちながら進めていくのはむつかしいなあと思いました(昨日の研修会で、第2層の役割を学んだばかりなので・・・)

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1月25日(水)のつぶやき

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●アスベスト除去の違法工事の公文書一部非公開について、意見書を提出しました

 2017年1月23日、愛知県情報公開審査会 会長 村松豊久 殿に対し「意見書」を提出しました。

 2015年4月に公開請求をしたところ、違法事故でありがたら、場所も、業者も、年月日も公開されませんでした。平成9年から廃棄物に関する情報公開度を高める活動をしてきましたが、これらは当然公開されます。すでに中皮腫での年間死亡者がが1500人となっている(昨年末厚労省発表)にもかかわらず、危機感があまりにもないと思っています。

 今回は、分厚い資料(他の自治体や国のホームページでさえ公開されている資料、国の審議会資料など)もつけて提出しました。この資料をつけても非開示となれば、次のステージを考えざるを得ないと思っています。


異議申立人 吉川三津子

意  見  書

2015年4月22日付けで私が愛知県知事に対しておこなった情報公開請求1通に対する以下の一部開示決定「27尾環第404号」、「27新環第55-2号」、「27西環第381-2号」、「27新環第55-4号」及びに「27西環第381-4」について異議申立てをした件で、愛知県の不開示理由説明書「28大気第437号」(以下「不開示理由説明書」という。)が提出されたため、意見を述べる。

1.過去の愛知県情報公開条例に基づく開示及び答申について

 愛知県や愛知県情報公開審査会が知らないはずはないことであるが、県は以前から行政処分になっていない指導案件についても、情報公開請求に対し、指導文書などを公表してきた。

 例えば、愛知県情報公開条例に基づく開示請求に関し、これまでも2006年7月20日付の一部開示決定「18海総第21号」や2006年7月11日付の一部開示決定「18海総第26号」などのように、廃棄物処理施設の指導記録、苦情処理などでは事業者名や指導日、指導内容、苦情先事業者名、苦情・指導日時など、今回の情報公開請求では非開示とされた内容についても公開している。

これらの案件は行政指導のみで改善命令などは出されていないが、いずれも今回の情報公開請求では非開示とされた内容が開示されており、愛知県においても廃棄物行政に関連した情報公開ではこうした事項の開示は当然になすべき事項であると捉えられてきた。

もともと愛知県は違法行為を犯した事業者についての情報公開に消極的で、1999年ごろには指導票自体が不開示とされてきた。

しかし、当時廃棄物問題に取り組んできた住民がそうした愛知県の姿勢はおかしいと考え、愛知県情報公開審査会に対し、異議申立てを行ってきた結果、2001年3月30日付「答申第149号」や同「答申第151号」により、指導内容などの開示がされるに至った。そして異議申立人は当時から情報公開の改善に取り組んできた1人である。

これら2つの答申はいずれも住民側の「事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要」との主張と、県側の「指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼす」などの主張が対立したもので、当時の審査会は「産業廃棄物に係る指導票の取扱いについては、住民の健康の保護・生活環境の保全という公益性の観点からの開示の必要性と、開示による行政運営上の支障、指導後の事業者の改善状況、事業活動上の正当な利益等を総合的に勘案していく必要がある」との観点で検討した。

その結果、「本件事業場に関する法の規定に抵触する行為の改善を求めたものであって、公益上の見地から開示をしても、今後の産業廃棄物処理に関する指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれは少ないと認められる」と開示が妥当との判断を示した。

さらに2001年9月19日付「答申第159号」においては、事業計画の概要で非開示とされた「排出事業者の名称、所在地及び電話番号並びに廃棄物処理工程図のうち産業廃棄物の運搬先の名称」について、「顧客に関する情報であり、同業者等における競争上の利害にかかわる情報」と認めつつも、「周辺住民等の健康を保護するために開示することが要請されており、このような情報が開示されることは、産業廃棄物処理業者にとっても、近隣住民等に対する不安感を取り除き、産業廃棄物処理業についての理解を得るために必要であると認められる」として両者を比較した。

そのうえで、「このような産業廃棄物処理業を取り巻く社会状況や法の趣旨から判断すると、産業廃棄物処理業者は産業廃棄物処理に際しそれ相応の責任を負わなければならず、その責任を果たす上からも、産業廃棄物処理業の運営状況や周辺住民等への影響を検討する上で重要な情報である事業計画の概要のうち排出事業者の名称、所在地及び電話番号は、開示したとしても、本件事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合には該当しない。また、産業廃棄物の排出事業者にとっても競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合には該当しない」として開示が妥当と判断した。

その結果、違法行為をした産廃施設からどこに廃棄物が運搬されていったかという「運び先」の情報や廃棄物の出所である排出事業者の情報、土地の使用賃貸契約書を公開するよう命じる画期的な判断をしている。ちなみに当該答申は異議申立人が当時実施した異議申し立てに対して示されたものである。

このように、愛知県においては、住民による異議申立てに対し、情報公開審査会が生命の危険や公益性の観点から開示を求める判断を示し、その結果、県が従って開示するという形で情報公開が進んできた。

これに対し、アスベストの違法工事をめぐる指導票などの発出先の事業者名や日付などを公開するようジャーナリストの井部正之氏が2014年に異議申立てをした際にも同様の議論が繰り返されたが、どういうわけか過去の答申を完全に無視し、紋切り型の理由により不開示を妥当と判断したことは(答申第728号)、これまでの情報公開の判断と齟齬をきたしており、許し難いものといえる。

廃棄物処理法には有害性の高さから特別に管理が必要な「特別管理廃棄物」を定めている。そして、アスベストは1993年から「特別管理廃棄物」に指定されており、2001年の前出答申の段階においてまさに「人の生命、健康」への影響が懸念され、公開が妥当とした理由となる有害物質である。

建築物などに使用されたアスベストは不要物、すなわち廃棄物として廃棄される場合には、飛散性のアスベストの場合は「特別管理廃棄物」に該当する。しかし、建築物においてアスベストを含有する建材の除去がおこなわれる際、しばしばその対策が不十分なため、アスベストが周辺に飛散する。そうなった場合、周辺住民がアスベストに曝露するおそれがある。

過去の廃棄物問題では、廃棄物が運ばれて処理される廃棄物処理施設におけるダイオキシンをはじめとする有害物質の飛散・排出などが問題になった。アスベスト問題においては、すでにアスベスト製品の製造工場がすべてなくなった現在、そうした廃棄物処理施設の問題はもちろんだが、その上流にある解体現場の除去作業や違法工事による飛散が「主要な発生源」とされている(資料1)。すなわち、解体におけるアスベストの問題がしばしば報じられているのは、解体現場などは過去の廃棄物処理施設と同様に、周辺住民の生命を危険にさらす有害物質の発生源といえるからである。

このような観点からは、廃棄物が問題とされた当時の愛知県の情報公開審査会は人の生命や健康への「懸念」による開示が妥当と判断していたにもかかわらず、すでに多数の被害者が出ているアスベストについては、「あえて」非開示が妥当との判断をしたことは、住民の生命や健康への影響を無視した暴挙としか言いようがない。

県情報公開審査会は、この明らかに誤った判断について是正し、改めて開示の判断をするのが当然である。また、答申第728号において、なぜ過去の答申をすべて覆す判断にいたったのか、その経緯を明らかにする義務がある。

2.アスベストの危険性の過小評価について

 かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれたアスベスト(石綿)は不燃性、耐熱性に優れるとされ、様々な製品に利用されてきた。約1000万トン輸入されたアスベストの大半は建築材料として使用され、ある調査結果によれば、9割以上が建材利用だった。

2005年に兵庫県尼崎市のクボタの旧工場周辺でアスベストを扱った職歴などのない一般住民に中皮腫などのアスベスト被害が発生していることが明らかになった「クボタショック」により、アスベストが大きな社会問題になった。クボタに対して救済金の支払いを求める住民は現在では300人を超え、同工場の労働者も含めると500人以上に達する。

 わが国ではアスベスト由来とみられる中皮腫による死亡者が増え続けており、現在では年間約1400人に達する(資料2)。アスベスト由来の肺がんは世界保健機関(WHO)の推計では最低でも中皮腫の2倍とされていることから、わが国においても、最低でも年間4200人程度がアスベストに由来する中皮腫やアスベスト肺がんにより死亡していることになる。

もっとも中皮腫や肺がんはアスベストの曝露から数十年後に発症するため、現在こうしたアスベスト関連疾患を発症している人たちは数十年前のアスベスト曝露による被害者である。

 では、現在のアスベスト発生源はどこか。わが国では2006年にアスベストの製造、使用などが原則禁止され、アスベスト製品の製造工場はすべて閉鎖された。

そのため、現在の最大のアスベスト発生源は過去にアスベストが使用された建物の解体・改築工事である。このことは、環境省の「アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)」が、「解体現場等が我が国におけるアスベスト繊維の主要な発生源である」と記載していることからも裏付けられる(資料1)。

国土交通省の推計によると、アスベストが使用された建築物は2028年ごろに解体ピークを迎えると推計されており、2018年から20年間はアスベストが使用された建築物の解体がもっとも多い期間と予測されている(資料3)。現在、全国的にこのような建築物の改築・解体が増加しており、愛知県内もこの例に漏れない。

アスベストはきわめて飛散しやすく、通常の作業方法では飛び散ってしまい、体内に吸い込むことで、上述した肺がん、中皮腫などアスベスト関連疾患を発症するため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法などで予防や飛散防止等が図られている。

 ところが、もっとも飛散しやすい吹き付けアスベストでさえ、現在ではきちんと調査・分析されないまま建物が違法に解体されることは珍しくない。

ましてや、屋根や外壁などに使用されるスレートなどのアスベスト含有成形板にいたっては、半数以上の解体工事で適正に除去されないまま違法工事が行われていることを2012年に川崎市が環境省の石綿飛散防止専門委員会(2012年8月27日第4回会合、資料4)で報告している。

 つまり、解体・改修工事などでアスベスト対策が不十分の場合、労働者が曝露するだけでなく、アスベストは周辺にも飛散し、周辺住民などにも数十年後に中皮腫などを発症するおそれを生じさせる。

 ちなみに、中皮腫にはどれだけの曝露であれば発症しないとの閾値はなく、わずかの曝露でも発症するリスクがある。もちろん、曝露量が増えれば発症リスクは増大する。

例えば、わが国でしばしば引用される大気汚染防止法における敷地境界で1リットルあたりアスベスト繊維が10本以下という基準は、1000人に数人の中皮腫死亡者が発生するリスクを生む基準である。そして、環境省は閾値のない発がん物質に対する環境基準は少なくとも10万人に1人の発症リスクとするよう求めており、1リットルあたり10本の敷地境界基準はそれに比べると100倍緩い基準ということになる(石綿飛散防止専門委員会 2012年8月27日第4回会合における東京工業大学の村山武彦教授報告、資料4)。

 また、環境省が実施している一般環境中のアスベスト濃度調査では、住宅地などアスベスト発生源のない地域ではほぼ検出されないレベルであり、全国平均でも1リットルあたり0.16本(2014年度)にすぎない(資料5)。しかし、この数値であっても、10万人に数人の中皮腫死亡者が発生するリスクであることから、現在、環境省は「1リットルあたり1本超」を異常値としている。つまり、大気中から検出されるだけで、かなり発症リスクが高いのがアスベストである。

 ところが、今回の情報公開において、愛知県は(違法工事によるアスベストの飛散があったとしても)「周辺の生活環境に影響を及ばすものではないと考えられた」などと根拠すら示さずにアスベストの危険性を軽視した判断をしている。上記のような深刻な被害状況をみれば、県の判断は明らかに間違っていると言わざるを得ない。

 上記1でも述べたが、かつて廃棄物処理施設が問題になったのは施設からのダイオキシンをはじめとする有害物質の飛散・排出による周辺住民への健康被害の懸念によるものである。

そして、アスベストは特別管理廃棄物にも該当する、国際がん研究機関(IARC)が認める第一級の発がん物質で、閾値も存在しない。日本においても毎年約1400人が中皮腫により死亡しており、肺がんを含めると毎年約4200人の死者が出ていると推定される、きわめて有害な発がん物質で、廃棄物問題で住民の生命の危険が懸念された有害物質にそもそもアスベストも含まれている。

問題の本質は、すでに述べたように、かつて廃棄物処理施設がそうした発生源として問題になったわけだが、アスベストの場合、解体現場の除去作業や違法工事による飛散が「主要な発生源」である以上、今回の情報公開においても生命の危険や公益性の観点から非開示となった情報が開示されるのが当然である。

そもそも、大気汚染防止法や労働安全衛生法ではアスベスト除去作業は届出義務があり、その場合、作業現場において事業者名や工事時期、工事内容、アスベスト調査結果などの掲示義務が存在する。さらに、労働安全衛生法では届出が不要な場合においても、建築物などの解体・改修工事においては、当該建築物のアスベスト調査の結果について必ず掲示する義務があり、その掲示事項には事業者名も含まれる。すなわち、解体工事におけるアスベスト対策の重要性から、事業者はその責任において調査結果などを公表する義務が課せられているのである。その結果、解体工事中であれば、工事現場に行けば事業者名や調査結果などは掲示されているものであり、アスベスト除去を伴う場合には工事期間なども記載がある。したがって今回の情報公開で非開示にされた内容は、本来は公にされている情報、あるいは公にされることが当たり前の情報であることも付け加えておく。

3.情報公開対象案件の具体的な危険性について

 今回の情報公開において、愛知県は「周辺の生活環境に影響を及ばすものではないと考えられた」などと根拠をいっさい示さずにアスベストの危険性を軽視した判断をしている。

上記1及び2で述べたとおり、アスベスト被害の深刻さや解体時などの飛散の危険からこの判断は明らかに間違っており、開示されることが当然であるが、情報公開対象となった個別の案件における危険性についても若干指摘しておく。

 まず指導相手や指導年月日などが不開示にされた文書3、5及び7のうち、文書5及び7は建物の解体時にアスベストの事前調査を適正に実施していなかった労働安全衛生法(安衛法)、石綿障害予防規則違反(石綿則)の案件である。具体的には、吹き付け材が存在するのに分析せず、吹き付け材の確認すら十分していない、きわめてずさんな解体工事である。また、文書3は形式的にはアスベスト調査結果などの掲示義務違反のみとなっているが、開示文書に示された報告内容からは事前調査が適正に実施されたのか不明確であり、上記の2件と同様の違反があった可能性もあり、安全な工事だったとは言い切れない。

2014年改正前の大気汚染防止法ではアスベスト建材の調査・分析義務が存在していなかったため同法では違法ではないのかもしれないが、安衛法石綿則ではアスベスト建材の調査義務が存在しており、これには明らかに違反している。さらに、建設リサイクル法の調査義務違反でもある。

そもそも建物に使用された建材を設計図書などで調べ、アスベストの含有の可能性がある建材は分析し、アスベストの有無を調べない限り、大気汚染防止法で求められる届出やアスベスト対策の必要性自体を確認することはできない。そのため、案件の当時は大防法違反ではないかもしれないが、重大な過失行為である。

これに対し、県は(違法な解体工事によっても)アスベストの飛散はないと勝手に解釈しているが、天井をはがせば、天井裏にたまっていたアスベスト含有の吹き付け材が飛散するため、立ち入り段階ですでに近隣にはアスベストが飛散していた可能性もある。また、事前調査自体が実施されていない以上、事業者や県が気づかなかったアスベスト含有建材の存在も疑われ、アスベスト対策が一切なされなかった以上、その段階で未確認のアスベスト含有建材からの飛散も考えられる。よって、設計図書など提出されていない資料の確認や詳細な工事状況などを確認する必要があり、不開示とされた情報が開示されるべきである。

 文書9及び文書11は「敷地境界又はその外側ではない箇所で高濃度のアスベストが確認されたため、高濃度が発生した原因の究明等を行うよう改善通知を発出することにより行政指導を行った」と県自ら不開示理由説明書でアスベストの外部への飛散を明らかにしている。なお、文書11は文書9の案件での相手方からの報告書である。

この文書9にいたっては、県が事業者に通知した文書「特定粉じん排出等作業実施に伴うアスベスト濃度測定結果について」において、測定結果とあわせて「相当な高濃度のアスベストが確認されました」と報告し、改善を求めている。つまり、違法工事によって「相当な高濃度のアスベスト」が外部に飛散したことは明らかであり、周辺住民の曝露や被害が懸念される状況である。

それにもかかわらず、県は今回の情報公開案件は「周辺の生活環境に影響を及ばすものではない」と根拠なく主張しているが、県自身が上記通知において「高濃度アスベストが飛散することにより周辺住民に危害を及ぼすおそれもある」と、周辺住民の被害の危険性を指摘しており、不開示理由説明書における主張は県自身が矛盾した主張をしているものといえる。そうであれば、、県が上記通知において「高濃度アスベストが飛散することにより周辺住民に危害を及ぼすおそれもある」と判断している以上、文書9及び文書11の不開示情報が開示されるべきである。

 ちなみに、文書9について、県は上記通知文にて言及している「特定粉じん排出等作業実施に伴うアスベスト濃度測定結果」について、別添で事業者には通知していることが記載されているにもかかわらず、情報公開においては開示・非開示の決定すらせず、開示資料からも除外している。

これは、情報公開手続における県の条例違反あるいは手続きミスであり、改めて開示するのが当然である。この案件については立ち入り検査も行ったと考えられるが、その資料についても同様に判断されておらず、同様に改めて開示決定すべきである。

 なお、この案件はおそらく環境省が2014年1月20日に記者発表した愛知県西尾市における飛散事故とみられる(資料6)。環境省は監視・指導権限を有していないため、事業者名など詳細は明らかにしていないが、事故のあった年月日、所在地のある自治体名、測定結果については記者発表資料に明記されている。この発表資料では、最大1リットルあたり310本のアモサイト(茶石綿)が隔離養生外に飛散していたことを示しており、外部への飛散は間違いない事実である。

 また、当該記者発表資料では「周辺環境への影響はなかった」と測定結果から考えているが、集じん排気装置の不具合であれば、アスベストの捕集がされないまま除去作業中にアスベストが外部に飛散し続けたことは間違いなく、環境省が主張するように「影響がない」かどうかは単純に判断できない。そして、敷地境界で発がん性の高いアモサイト(茶石綿)が1リットルあたり1本検出されており、この濃度は生涯曝露で考えると1万人に数人の中皮腫被害が出ると疫学調査によって推計されているものである。いずれにせよ、外部へのアスベストの飛散は間違いなく、環境省の調査時以外には、もっと高濃度でアスベストが飛散していた可能性もある。

 以上のように、この案件では、愛知県は情報公開に対して測定結果すら出さない一方、環境省はアスベスト飛散事故という重大性から直接権限がないにもかかわらずある程度の情報を公開している。この点からしても、県のアスベスト飛散事故における記者発表や情報公開における対応の誤りは明らかである。

 文書1、6及び8は公害苦情受付・処理簿であるが、文書2は文書1の内容について廃棄物部局からの情報提供、文書6は文書5、文書8は文書7の各指導のきっかけになった苦情である。これら指導においては、上記のとおり、大気汚染防止法ではないが、アスベストの調査義務違反など重大な法違反が確認された事案である。不開示情報については、過去の情報公開ではこうした部分も含めてことも踏まえ、開示が当然である。

 文書10及び文書11はそれぞれ文書5の指導票、文書9の改善通知に対する報告書である以上、不開示との判断はあり得ない。

 なお、不開示理由説明書3(3)イにおいて、県は自ら「立入検査記録における事業者の名称、立入検査年月日、施設又は事業場の名称等については、事業者の利益を害するおそれがある情報とはみなしておらず、開示請求があった際には開示している情報」であると告白している。つまり、今回の非開示決定は明らかに通常の情報公開における判断を逸脱した対応であるといわざるを得ない。

 そもそも単純に「立入検査記録」を情報公開した場合、今回非開示とされた違法性のある案件の事業者名なども公開される。ところが、最初から違法性のある案件と指定して情報公開した場合には非開示となるというのは明らかに不合理であり、誤った判断である。県が自ら今回の非開示決定が誤りであることを認めているとおり、開示が当然の情報である。

4.法違反事例の記者発表と情報公開

愛知県は不開示理由説明書3(5)ウで異議申立人によるJAS法違反の例示について、JAS法では法規制上公表が義務づけられているためであり、改善通知や指導票の発出段階では「公表が法令等に基づき定められているものではないため、前記の事例と同様に取り扱わなければならないものではない」と主張する。

確かに、法令上の定めがない場合にはその公表については自治体が判断するものであるが、重大な案件などでは記者発表などにより公表するのは当然である。県は否定するが、本来的には自ら積極的に公表すべき情報も存在することを改めて指摘しておく。

 この点については、愛知県におけるアスベスト問題についての公表がほかの自治体と比べても遅れていることが上記3で示した環境省の記者発表資料(資料6)から明らかといえる。この資料では愛知県内のアスベスト飛散事故について、大気汚染防止法に基づく監視・指導権限を有していない環境省が事案の重大性から記者発表しているのに対し、県はそうした対応をせず、情報公開請求に対しても、詳細な情報を不開示とした。

大気汚染防止法に基づく監視・指導権限を有する自治体の場合は、たとえば埼玉県、神奈川県ではアスベストが飛散する事故があった際には指導段階で記者発表されており、工事届出者名、施工業者名、工事年月日、事故現場の住所、作業内容などが詳細に記載されている(資料7、8)。このようにほかの自治体においては、アスベストの飛散が測定結果などで裏付けられた場合は記者発表するのが当然なのである。

アスベスト問題については、多くの自治体では建物などにこれまで把握していなかったアスベスト含有建材の存在が新たに明らかになっただけでも記者発表するのが通例である。新聞などにおいて、しばしばどこの建物にアスベストが検出されたとの記事が掲載されているのを目にすることがあると思うが、こうした発表はいくらでもあり(資料9、10、11)、それだけアスベストの曝露が社会的に重大な問題であることを裏付けている。

 また、情報公開での対応についても、ほかの自治体では今回愛知県が不開示とした情報についてもきちんと公表される(資料12、13、14。なお、ほかにも多数あるが、資料作成が容易なためPDF文書にて開示された自治体から3つ無作為に選んだ)。

すぐとなりの三重県でも同様である(資料15)。なお、三重県に理由を確認したところ、廃棄物問題での過去の情報公開の答申に基づき、同様の判断に基づく開示であることを明らかにしている。そうであれば、今回の不開示の判断は、愛知県だけが情報公開における方針転換をしたか、アスベスト被害の問題について軽視した結果といわざるを得ない。

5.まとめ

 愛知県が提出した不開示理由説明書は、大半が一部開示決定時に記載した事項の繰り返しにすぎず、これらの説明の不当性については基本的に異議申立書で指摘したとおりだが、改めて補足する。

本件情報公開においては、特定個人を識別する情報(県条例第7条第2号)、法人に関する情報で、法人の正当な利益を害するおそれがあること(県条例第7条第3号イ)、さらには、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(県条例第7条第6号)といった理由で、事業者名や指導日などが不開示とされている。

確かに、例えば、事業者名等は「特定個人を識別する情報」ではある。しかし、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度である。そうであれば、例えば、指導票に氏名等が記載された場合には、当該個人そのものではなく、あくまでも、行政指導、処分等の対象となった法人の代表者、あるいは従業員等としての行為であって、当該個人の私生活にわたる事柄ではなく、プライバシーの中核部分に関する情報ではないから、保護の要請は極めて少ないといえ、その意味で、本条例が個人情報として保護する目的とは意味を異にすると考えられる。

また、本条例第7条第3号イに保護されるべき法人等の事業活動は、「健全で適正な事業活動」でなければならず、不開示とすることにより保護される利益と開示することにより保護される人の生命、健康、生活又は財産を比較衡量し、後者が優越する場合には、「正当な利益を害するおそれ」があっても開示しなければならない(同号ただし書き)。

すなわち、「正当な利益を害するおそれがある」とは、行政文書について公開を原則としていることからすれば、単に行政機関の主観においてその利益が害される恐れがあると判断されるべきではなく、法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められることが必要であると考えられる。

この点、すでに述べたように、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度であり、これをもって住民の生命、健康、財産等の保護をも図るものである。

そして、違法工事によるアスベスト被害から県民を守るためには、事業者に対し、大気汚染防止法等の法令を遵守させ、適法な手続による工事を行わせることが不可欠である。

すなわち、行政指導の対象となった法人名や事業場所等が情報公開によって明らかになったことにより、当該法人が違法行為を行ったものと推測され、社会的評価が低下するという懸念はあり得る。

しかし、このような懸念は抽象的なものにすぎず、現実的にそのような社会的評価が低下するとは考えにくく、情報開示によって法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められるとは言えないと考えられる。

事実、県条例に基づき、廃棄物処理法違反等、他の法令違反に対し法的対応をした事例に関する指導記録等の行政文書の開示請求がなされた場合には、県民の生命、身体、健康、環境等を保護するため、あるいは公益性の観点から、事業者名や指導日等の情報が開示される運用が行われているが、これによって当該法人の社会的評価が低下したということはない。

つまり、仮に、法律に違反する(ないしは違法性が強く疑われた)法人名や事業場所等について情報公開したことによって当該法人について社会的評価が低下することが懸念されるとしても、情報が公開されることにより、違法工事によるアスベスト曝露の危険から住民の生命、身体、健康の安全を確保することができるのであり、このような住民の生命、身体、健康の安全という利益が優先されるのは当然である。

さらに、情報が公開されることによって、住民もいつ、だれが、どこで、どのようなアスベスト除去作業を行い、どのような違法が生じたのか、また、その作業を行った業者が法令違反を常習としていないか等の事情を知ることで、県に対しても監視することが可能となる。

それにより、行政だけではなく住民も一体となって工事を監視することになり、県による違法工事の是正がより適正化され得るのである。つまり、本条例により法人名等の情報が開示されることによって、工事業者に対して、大気汚染防止法の手続をより適正に行うようにさせる抑止的効果を期待することもできるようになるのである。

すでに述べてきたとおり、廃棄物問題などでは県情報公開審査会はそうした判断を重ねており、県も答申に従って情報公開に応じてきた。事実、廃棄物処理法違反をめぐる情報を公開したことで愛知県に対して起こった訴訟(資料16)では、県はこうした主張をして勝訴している。

廃棄物に含まれる有害物質が飛散・排出されることに対する「懸念」から情報公開が認められてきた以上、多数の被害者を出しているアスベスト問題においては開示がされないなどということはおよそ考えられないことである。

ましてや、明らかな飛散事故の場合は、記者発表により事業者名や工事場所などの情報を公表するのがほかの自治体では当たり前である。しかも、情報公開では愛知県が不開示とした情報などもきちんと開示されている。

県は不開示理由説明書3(5)オにおいて、「産業廃棄物の処理が不適正に行われた場合には、その周辺の生活環境を悪化させ、周辺住民の生命、健康等に支障を生じさせる可能性があることから、その不適正処理の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容を明らかにするための情報は、こうした周辺住民の支障の発生を未然に防ぐためにも、また、周辺住民に対する心理的な不安を除去する上でも、これを開示することが強く求められているものである。このため、産業廃棄物処理業者は、当該不適正処理の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容が公にされることは、社会通念上受忍すべき立場にあるというべきであることから、これらが公にされることによって産業廃棄物処理業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは認められない。したがって、廃棄物処理法に基づく行政指導に係る文書にあっては、一般的に法人の事業活動情報として不開示とされる部分であっても、個人情報、行政運営情報等を除き、基本的に開示している」との見解を明らかにしている。この考え方によるであれば、多数の死傷者を出し続けているアスベストの問題についても、産業廃棄物の事案と同様の判断をしない理由はないといえる。

以上のように、アスベストによる被害から住民の生命、健康を保護するためには、また、生命の不安を払拭するという公益性のためには、開示の対象となった行政文書における年月日や法人名など不開示情報についても開示することが当然である。

以上


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県のコメントがでましたが、こんなこと言って良かったのでしょうか。
かなりの本数がでてると思うのですが・・・。


併せて、要望書も提出しました。
1.公開請求をしてから、公開の是非の判断がされるのに2年もかかるのは長すぎる。しくみの改善をせよ。
2.公文書の所在地が、出先機関など複数の場合、それぞれに支払ったり、現金書留で送らねばならない。一括支払いができるよう改善を求める。
3.希望に応じてPDFでの公文書開示をせよ。
また、
 同様の異議申し立てが近い日時でされた場合、請求者の合意を得て、合併審議せよ。
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1月24日(火)のつぶやき

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1月20日(金)のつぶやき

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●議会広報特別委員の仕事は、多くて大変。

昨日19日は、朝から夕方まで「愛西市議会便り」づくり。
ひとつひとつの最後のチェックの日であるものの、今回紙面を大幅に変えたので、最後の最後まで意見をまとめるのに四苦八苦でした。

数ヶ月前に、委員会で視察に行ってから、みんなやる気まんまん。

★今後の課題は、
 あくまで「議会便り」は、議会としての記事であり、議員個人が出す議会報告ではないこと。
 二元代表制の中で、議会としてどう伝えるのかのスタンスをもつこと。
これらに対し、委員が同じ認識で記事担当ができるよう調整していくことだと思っています。

★午後は、市の職員を講師に、写真の撮り方の勉強会も開催。

撮る角度とか、膝から上を撮るとか、指導を受けて、私が撮った写真。モデルさん、ありがとうございました。如何でしょうか?

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