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🔷下水道住民訴訟の一審(敗訴)、控訴審(逆転勝訴)の判決文を紹介します。

【愛西市下水道負担金の住民訴訟の判決文】

① 一審の判決文(敗訴)
② 高裁の住民逆転勝訴の判決文(勝訴)
③ まとめ 

以上をPDFに落とし、HPにアップしました。
こちらをクリックして下さい、

住民訴訟はなかなか市民が勝訴できません。
また、判決が「市の裁量権逸脱」ということと、「付言」がついた判決と言うことで、画期的な判決であると評価され、多方面から判決文の公開を求められていますので、このたび、整理させて頂きました。

 興味のおありの方は、是非ご覧下さい。
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▲住民訴訟、愛西市の逆転敗訴が確定しました(高裁)

【名古屋で、行政関連の法について学ぶ】2023.11.16
~ 愛西市、上告を断念!高裁で逆転敗訴確定 ~
 「市長の裁量権逸脱」をみとめる

 下水道分担金を1企業にだけ優遇し、負担金を課していなかった問題に関わり4年半。このたび、市が上告を断念したので、高裁での判決が確定しました。
(裁判内容は、このブログでも書きました)
https://blog.goo.ne.jp/aiainet_2005/e/c7eab739c847efa596610edbc49ca91a
(中日新聞記事は、


 みつこはこう思う 

 多くの市民の方は、公平に負担が課せられていると思い込んでいらっしゃると思います。ですから、この不公平は許せない!と情報公開請求、国土地理院の地図、そして足を使って調べに調べてきました。
 昨日の名古屋での会議では、その経緯や、議会での答弁・監査委員会の結論、そして私個人への担当部署からの説明が「市の裁判での主張」と大きく食い違っていたことについても、報告させて頂きました。

 情報公開請求・監査請求・住民訴訟は、市民に与えられた知る権利・参加する権利です。
🍀特に「監査請求制度」は、
 住民の請求により、市の違法や不当な行為を止めさせたりするもので、市の適正な財務運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的としています。
 監査請求が、もっともっと身近な存在にならねばなりません。

🍀住民訴訟は、
 監査委員会の判断が不当であるとき、住民訴訟ができます。
 しかく、住民訴訟は、弁護士を依頼するなど費用もかかり、調査活動も大変でハードルが高いです。ですから、監査委員会がしっかり調査し、適切な判断が出せるように機能強化されることを望みます。

 この判決をもとに、平等な負担を求めます。


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🔶女性を議会に!ネットワーク マニフェスト大賞・優秀賞を頂きました

【マニフェスト大賞・優秀賞を頂きました】
~ 中日新聞・県内版に載りました ~

 女性を議会に!ネットワークの活動をはじめて、20年以上が経ちました。

 立田の産廃反対運動をきっかけに、議員になる前約5年間、ひとりで立田村議会の傍聴をしていました。

 当時、私の息子が通う中学校では、不登校や小さな事件が多く起きていましたが、議会の答弁では「不登校はゼロです」と答弁され、これでは、学校現場の問題は解決されない!と思いました。
 女性が関わる介護・子育ての現場で、こんなに課題があるのに、あることもないことにし、何でも賛成賛成の議会をみて、情けなく思ったものです。

 こうした経験から、何とか立田村でも「政党に属さない、女性の生活の声を議会に届け、解決してくれる人を議員にしたい!」と、私は、女性を議会に!ネットワークに市民会員として参加するようになりました。

 こうした思いをネットーワーク会議で話す内に、探しているより、自分で議員になった方が早い!と言われ、地元の女性たちと「合併までの2年間だけでも良いから、議会で言いたいことを言ってこよう!」と、私が議会に送り出されることになりました。
 2年の人気が終わったとき、人口8千人強の人口の立田村から、合併して6万8千人の人口の市になった選挙に、無謀にも挑戦し、今があります。組織も何もない立場で、よくもまあチャレンジしたものだと思っています。

 その後、環境のこと、子育てのこと、高齢者のこと、そして財政チェックなど、みんなに支えられながら頑張ってきたつもりです。
 存在しない間違った証拠をもとに倫理審査会にかけられ、ハラスメントを受けることもありました。こうしたとき、地域の方が助けてくれたり、また、ネットワーク仲間から支援されたりと、皆さんのちからでここまで来ることができました。

 政党に属さない、しがらみのない立場の女性議員がもっともっと議会には必要です。興味のある方、是非、連絡下さい。お待ちしています。

5人、テキストの画像のようです

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🔶1審逆転で高裁勝訴しました ~愛西市下水道負担金問題、市の違法性を認める~

🔷昨日、高裁で判決がありました。

 1審が覆り、勝訴しました。
~愛西市下水道負担金問題、市の違法性を認める~

 一般市民に対しては、ほぼ強制的に徴収される「下水道分担金」ですが、1業者に対し770万円を「地区除外」で免除し続け、そのことを議会で指摘したら、今度は「徴収猶予」で免除し続けました。
 こうした「不公平を許すことができず」、令和元年から調べに調べ続け、今回の勝訴となりました。

以下、判決文を読み思ったこと・・・
 
🔶判決文「市長の裁量権逸脱である」
 条例に「市長の判断により・・・」の条文があっても、何でも天の声で実現するわけではありません。税金を使って良いか否かの理由が必要なのです。この点がとても大切だと思いました。
 
🔶判決文「民地の中に水路がある世帯、民地を市道に提供している世帯(囲領道路)がたくさん存在する愛西市」
 こうした背景がありながら、1業者だけに特別な配慮をしてはなりません。この間、自分の足で歩き、水路がどこにつながっているかなどを、目で確認しました。取り組まねばならない課題山積ですね。

🍀-----判決一部抜粋-------

 被控訴人(市)は、本来は本件対象地について●●●●から受益者負担金等を徴収する義務があることを認識しながら、●●●●の脅迫的な態度に屈し、条例違反を認識しつつ平成25年に本件除外決定をし、そのことが問題になるや、本件除外決定を解除して当初徴収猶予決定をし、その後も本件猶予決定、本件3度目の猶予決定と徴収猶予決定を繰り返し、他方で、●●●●から受益者負担金等を徴収するための具体的な検討や協議は行っていなかったものであって、このような状況を全体としてみれば、被控訴人(市)は、違法な本件除外決定や、これを解除した後の数次にわたる徴収猶予決定を駆使して、約10年間にわたり●●●●に対し受益者負担金等を納付しなくてよい法的地位を与え、もって●●●●に対し受益者負担金等の不納付について特別な利益を図るという恣意的な運用をしていたといわざるを得ず、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くというべきである

 以上によれば、本件3度目の猶予決定は、判断の過程において考慮すべきではない事情を考慮したことにより、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるから、被控訴人(市)がその裁量権の範囲を逸脱し、少なくともこれを濫用したものとして違法であるというべきである。

 付言するに、被控訴人が賦課決定をすることなく本件猶予決定をしたことは、故意にしたものではなく過誤によるものであったと解される。そうであるとしても、本件条例6条2項は、受益者負担金等の賦課は、本件条例3条の公告の日’の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない旨を定めているところ、本件対象地について公告した日である令和2年12月7日の翌日から3年が経過すれば被控訴人は本件対象地について受益者負担金等を賦課することができなくなること、本件対象地について未だ賦課決定がされたとは認められないことからすれば、結局のところ、令和5年12月7日の経過により、被控訴人は●●●●に対し本件対象地について永続的に受益者負担金等を賦課徴収することができなくなることに帰するのである被控訴人(市)は●●●●に対して特別な便宜を継続しで図るために手続をないがしろにしていたといわざるを得ず、このようなずさんな手続について、被控訴人の裁量権の範囲内であるなどということは到底できない。青写真・設計図、地図、テキストの画像のようです
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