R ,06,08,21 不動産処分2 NO,4252
不動産を、処分しないで放置した場合のリスクなどについては、拙書「老前整理を
しませんか?」にて、解説しましたのでここでは省略します。
両親が住んでいた郷里の住居などは、速やかに処分すべきです。まず、相続登記が必要です。
相続しなければ、売却も贈与もできません。相続登記には、推定相続人全員の合意が必要です。
遺産相続分割協議書を作って、誰か特定の1人に相続させることが望ましい。
相続権利者自身は死亡している場合は、その子が代襲相続人になります。
登記は本人でもできますが、一般的には「司法書士」に依頼します。
費用は相続対価の多寡によって異なりますが、通常の家屋だけですと20万円ほどです。
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