R,06,08,22不動産の処分3 NO,4253
売却など不動産の処分は、一般的には不動産業者に依頼します。 しかし、その不動産が
遠隔地にあり、かつ、市場性のない低廉なものの場合、不動産業者は採算が合わないために
積極的に仲介業務をしません。 仮に、経費がかかることを承知で依頼した場合、
費用負担は過大になります。 不動産売買そのものは、業者の手を借りなければできないと
いうものではありません。 買主があれば、両当事者間で行えます。
売買契約書のひな型は全日本不動産標準様式などお使いください。
ところで、不動産売買は契約書を締結するだけでは法的には保護されません。
所有権移転の事実を法務局に申請しなければ、第三者に対抗できません。
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