R 01.10.27 遺 言 書 2 NO.2359
自筆遺言書の取扱いが変わりました。 今までは全文を自分で手
書きしなければなりませんでしたが、本年7月1日より「財産目録」
に限り、パソコンのワードで打ってもよいことになりました。
また、自筆そのものも来年7月1日以降は法務局へ行って、法務官の
面前で所定の書式に必要事項を書き入れるだけで良く、家庭裁判所の
検認(有効か無効かの審査)も必要ないことになります。
様式と手数料はまだ正式は決まっていません。
* 川柳もどき3
もしかして 100まで生きて いるのかも どうしよう生活費
人生は 夢かうつつか 幻か よわい80年
いまでしょう ボケたら書けぬぞ 遺言書 書いときなはれ
姑と 嫁は元祖 天敵か 我家は違うけど
老人が 犬だっこして 歩きおり ちょっとヘン