アイシン精機はなぜセクハラ行為を認めない
8月27日にアイシン精機と第4回目の団交をもちました。今回の団交のテーマは第3回で時間切れになり持ち越しになっていた第2回に会社から提出されたセクハラ問題での会社の調査なるものに対する組合からの反論です。
加害者T上司は「女子社員へのわいせつ行為の一部を認めた上で、それを「仲のよい同僚」という関係の上でやったと言っているので、会社としては判断できない」、これが聞き取りにもとづく会社の回答でした。
しかし、「二人の関係は「仲のよい同僚」といえるものではなく、明らかに上司、部下の関係であり、上司・部下の関係を利用したセクハラ行為で有ることは否定できない」。と組合として明確に主張しました。さらに被害者女子社員からも、T上司からのわいせつ行為が「仲のよい同僚」関係ではなく嫌がる女子社員への強要行為で合ったことを示す事実も明らかにしました。
また、「女子社員が会社に訴えた記録がない」という会社の主張に対しても、「記録を残っていないとしても休職中に女子社員宅へ上司が訪問した時に、T上司にセクハラ被害を受けたことを「訴えた」という事実は消し去れない」と明確にしました。
さらに第二回目の団交で、人事担当者が「お互いで解決することを助言した」と言っていることを確認したと認めておきながら、後になって「そんな発言はなかった」と否定するという会社の見え透いた責任逃れの態度も厳しく問題にしました。
そしてこれらの指摘の上に、会社はT上司と女子社員の主張について「どちらが正しいのか判断できない」と言って会社の判断を曖昧にすることは「加害者がセクハラを認めない限り、判断できない」と言っているということであり、それはまさにセクハラを容認する態度ではないか、と問い詰め、これへの回答を次回に行うことを要求しました。
次回の団交では、この回答とともに、第3回団交で明らかにした女子社員の仕事上での負傷に対する会社としての安全配慮義務の放棄についての回答をもらうことになっています。
被害者女子社員の告発に対して、加害者Tがセクハラ行為をしたことを認めているのに、いまだにアイシン精機は何の処分もしないのは異常です。
ハラスメント規制法の実効性を求めていきます。
8月27日にアイシン精機と第4回目の団交をもちました。今回の団交のテーマは第3回で時間切れになり持ち越しになっていた第2回に会社から提出されたセクハラ問題での会社の調査なるものに対する組合からの反論です。
加害者T上司は「女子社員へのわいせつ行為の一部を認めた上で、それを「仲のよい同僚」という関係の上でやったと言っているので、会社としては判断できない」、これが聞き取りにもとづく会社の回答でした。
しかし、「二人の関係は「仲のよい同僚」といえるものではなく、明らかに上司、部下の関係であり、上司・部下の関係を利用したセクハラ行為で有ることは否定できない」。と組合として明確に主張しました。さらに被害者女子社員からも、T上司からのわいせつ行為が「仲のよい同僚」関係ではなく嫌がる女子社員への強要行為で合ったことを示す事実も明らかにしました。
また、「女子社員が会社に訴えた記録がない」という会社の主張に対しても、「記録を残っていないとしても休職中に女子社員宅へ上司が訪問した時に、T上司にセクハラ被害を受けたことを「訴えた」という事実は消し去れない」と明確にしました。
さらに第二回目の団交で、人事担当者が「お互いで解決することを助言した」と言っていることを確認したと認めておきながら、後になって「そんな発言はなかった」と否定するという会社の見え透いた責任逃れの態度も厳しく問題にしました。
そしてこれらの指摘の上に、会社はT上司と女子社員の主張について「どちらが正しいのか判断できない」と言って会社の判断を曖昧にすることは「加害者がセクハラを認めない限り、判断できない」と言っているということであり、それはまさにセクハラを容認する態度ではないか、と問い詰め、これへの回答を次回に行うことを要求しました。
次回の団交では、この回答とともに、第3回団交で明らかにした女子社員の仕事上での負傷に対する会社としての安全配慮義務の放棄についての回答をもらうことになっています。
被害者女子社員の告発に対して、加害者Tがセクハラ行為をしたことを認めているのに、いまだにアイシン精機は何の処分もしないのは異常です。
ハラスメント規制法の実効性を求めていきます。
残業して当たり前の社風がアイシン精機です
残業してありがとうも言えないのが上司です
最近は技術本部の既婚の役員が秘書と不倫したことを揉み消しました。
多くの社員が残業中の時間にラブホテルに行ってました。
しかも、不貞行為にもかかわらず、現在も役員を続けています。
このような甘い体制が会社を腐らせると思います。
経営者があまりにも不誠実で
不真面目極まりない問題だと思う、
不真面目な経営者を助長させる企業側ブラック弁護士や労働局役人も同様で、他人の生命を犠牲にしてまで、金儲けに走る不真面目な人間ほど、窮地に追い込まれて自殺しなけば、いけないと思う。
一見、不適切な言い方に見えるかもしれないが、これが、企業側違法活動や労働問題や過労死問題の実態本質だ。民事裁判になるのは、氷山の一角で、多数被害者が存在する、
これ以上被害者出さないためには、経営側を指南するブラック弁護士らが、廃業や自殺に追い込まれる位にならないと世の中良くならないはず。解雇もリストラもない不真面目な労働局役人も同様で同罪だ。
わいせつ上司を会社は守る必要はありません。
不正な上司を守れば、会社の上層部は不正をもみ消せると思い違いをします。
最初は小さな事が、次第に取り返しのつかない事態を招く事になると思います。
日産のように会社トップが不正に手を染めないためにも、小さな案件とおもわず、わいせつ上司を処分すべきです。
セクハラは役員が秘書に行うことが多いです。倫理相談窓口に訴えても効果はありません。
パワハラに関しては電子事業本部 副本部長である理事が酷いです。気に入らない部下を退職に追い込む、メンタルにして会社を休ませる、仕事を取り上げています、