常時雇用労働者が100人を超える事業主は申告対象に
平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大され、常時雇用している労働者数が100人を超えるすべての事業主となる。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構をはじめ、自治体など各公的機関が対象事業主への注意を促している。
「障害者雇用納付金制度」は、障害者を雇用する事業主の経済的負担の調整を図り、経営の安定化をサポート、全体としての障害者雇用促進を目的に、障害者雇用納付金の徴収や障害者雇用調整金、報奨金、各種助成金の支給を行うものとして実施されている。
これまで申告や雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合の納付金の納付が必要とされてきたのは、常時雇用する労働者が200人を超える事業主となっていた。この範囲が拡大され、平成27年4月からは、100人を超え200人以下のすべての事業主も対象となる。
申告期限は平成28年4月1日から5月16日、確認の上対応を
申告は平成27年4月から平成28年3月までの雇用障害数をもとに行う。各月における常時雇用労働者数と雇用障害者数、雇用障害者数の労働時間数(所定労働時間および実労働時間)の報告が必要だ。申告期限は、平成28年4月1日から5月16日となる。
障害者の法定雇用率を達成している場合も申告は必要で、下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が求められる。一方、法定雇用率を達成し、上回っている場合には、調整金の支給申請が行える。申請には雇用障害者の源泉徴収票の写し、障害者手帳などの写しを添付することが必要となっている。
高齢・障害・求職者雇用支援機構では、対象事業主に対し、早めの取り組み・対応などを求めており、障害者雇用に関する相談および職業紹介は管轄のハローワークへ、障害者雇用の具体的な進め方の相談は最寄りの障害者職業センターへ問い合わせるよう促している。
障害者雇用インフォメーション 2014年6月4日 15:00
平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大され、常時雇用している労働者数が100人を超えるすべての事業主となる。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構をはじめ、自治体など各公的機関が対象事業主への注意を促している。
「障害者雇用納付金制度」は、障害者を雇用する事業主の経済的負担の調整を図り、経営の安定化をサポート、全体としての障害者雇用促進を目的に、障害者雇用納付金の徴収や障害者雇用調整金、報奨金、各種助成金の支給を行うものとして実施されている。
これまで申告や雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合の納付金の納付が必要とされてきたのは、常時雇用する労働者が200人を超える事業主となっていた。この範囲が拡大され、平成27年4月からは、100人を超え200人以下のすべての事業主も対象となる。
申告期限は平成28年4月1日から5月16日、確認の上対応を
申告は平成27年4月から平成28年3月までの雇用障害数をもとに行う。各月における常時雇用労働者数と雇用障害者数、雇用障害者数の労働時間数(所定労働時間および実労働時間)の報告が必要だ。申告期限は、平成28年4月1日から5月16日となる。
障害者の法定雇用率を達成している場合も申告は必要で、下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が求められる。一方、法定雇用率を達成し、上回っている場合には、調整金の支給申請が行える。申請には雇用障害者の源泉徴収票の写し、障害者手帳などの写しを添付することが必要となっている。
高齢・障害・求職者雇用支援機構では、対象事業主に対し、早めの取り組み・対応などを求めており、障害者雇用に関する相談および職業紹介は管轄のハローワークへ、障害者雇用の具体的な進め方の相談は最寄りの障害者職業センターへ問い合わせるよう促している。
障害者雇用インフォメーション 2014年6月4日 15:00