MICSに関する手術償還を得るためには施設基準を満たしていることを厚生局に申請して認可を受ける必要があります。先日指導に伺った施設が施設要件を満たしているのに申請していないことが判明しました。
その認定要件として
①心臓血管外科を標榜している
②MICSの執刀を5例以上実施した経験がある医師が常勤でいること
③人工心肺手術が年間50例以上あること
④弁膜症手術の執刀を200例以上経験がある医師が常勤でいること
⑤心臓血管外科の経験が5年以上が2名以上、10年以上が1名以上いること
⑥経食道心エコーの件数が年間100件以上あること
⑦人工心肺を経験30例以上ある臨床工学技士が常勤で1名以上いること
⑧緊急手術が可能な体制があること
などです。最初の5例は低侵襲心臓手術学会が推奨するように、保険算定できない期間でもあり、この段階では指導医を招請して指導の下、手術を実施する必要がある、ということだと思います。