10月から始まる消費増税を前に、軽減税率の対象品目。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hand_iine.gif)
その線引きで、かなぁ~りの曖昧さが漂う景色。
晋三の忖度官庁である国税庁が公開しているマニュアル。
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、続々と新たな質問が追加。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kuri_5.gif)
①同じ遊園地の飲食でも、食べ歩きは8%、店が設置したベンチで食べる場合は10%。
②本みりんは「酒類」なので対象外、みりん風調味料は対象。
タイプによって税率が異なり、酒税法では「アルコールが1%以上の飲料」は酒類と規定。
原料に焼酎や醸造アルコールが使われる「本みりん」は・・・。
アルコール度数が14%前後で「酒類」に分類され、軽減税率の適用対象外。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/cat_5.gif)
一方で水あめなど糖類を主原料にする「みりん風調味料」は・・・。
アルコール分が1%未満で軽減税率の対象品目となる。
料理をおいしくする本みりんが、軽減税率の対象外とは皮肉だなぁ。
赤坂自民亭は、どっちを使う?![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kuri_3.gif)
③プロ野球チップスは10%、他のポテトチップスは8%。
アルコール入りのお菓子はこうだ。
④ラム酒やウイスキー入りのチョコレートや日本酒入りのジェラート等など。
その商品が「酒類」に規定されていない場合は、軽減税率の適用対象。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/teeth.gif)
⑤栄養ドリンクやエナジードリンクにも線引きがある。
「医薬品」や「医薬部外品」の栄養ドリンクは、飲食料品とみなされずに税率は10%。
しかし、エナジードリンクは「清涼飲料水」分類されるので8%。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/panda_1.gif)
晋三流の手品は、込み入って庶民をクイズの世界にご案内。
続編は、その2からその4まであるので、乞うご期待!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hand_iine.gif)
その線引きで、かなぁ~りの曖昧さが漂う景色。
晋三の忖度官庁である国税庁が公開しているマニュアル。
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、続々と新たな質問が追加。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kuri_5.gif)
①同じ遊園地の飲食でも、食べ歩きは8%、店が設置したベンチで食べる場合は10%。
②本みりんは「酒類」なので対象外、みりん風調味料は対象。
タイプによって税率が異なり、酒税法では「アルコールが1%以上の飲料」は酒類と規定。
原料に焼酎や醸造アルコールが使われる「本みりん」は・・・。
アルコール度数が14%前後で「酒類」に分類され、軽減税率の適用対象外。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/cat_5.gif)
一方で水あめなど糖類を主原料にする「みりん風調味料」は・・・。
アルコール分が1%未満で軽減税率の対象品目となる。
料理をおいしくする本みりんが、軽減税率の対象外とは皮肉だなぁ。
赤坂自民亭は、どっちを使う?
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kuri_3.gif)
③プロ野球チップスは10%、他のポテトチップスは8%。
アルコール入りのお菓子はこうだ。
④ラム酒やウイスキー入りのチョコレートや日本酒入りのジェラート等など。
その商品が「酒類」に規定されていない場合は、軽減税率の適用対象。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/teeth.gif)
⑤栄養ドリンクやエナジードリンクにも線引きがある。
「医薬品」や「医薬部外品」の栄養ドリンクは、飲食料品とみなされずに税率は10%。
しかし、エナジードリンクは「清涼飲料水」分類されるので8%。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/panda_1.gif)
晋三流の手品は、込み入って庶民をクイズの世界にご案内。
続編は、その2からその4まであるので、乞うご期待!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hakushu.gif)