函館発「団塊オヤジの独り言」

団塊世代の心意気をブログから情報発信。
遊び心を入れて日々思うこと、感じることを徒然なるままに・・・・。

軽減税率(その1)

2019年09月04日 05時07分31秒 | 政治
10月から始まる消費増税を前に、軽減税率の対象品目。
その線引きで、かなぁ~りの曖昧さが漂う景色。
晋三の忖度官庁である国税庁が公開しているマニュアル。
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、続々と新たな質問が追加。

①同じ遊園地の飲食でも、食べ歩きは8%、店が設置したベンチで食べる場合は10%。
②本みりんは「酒類」なので対象外、みりん風調味料は対象。
タイプによって税率が異なり、酒税法では「アルコールが1%以上の飲料」は酒類と規定。

原料に焼酎や醸造アルコールが使われる「本みりん」は・・・。
アルコール度数が14%前後で「酒類」に分類され、軽減税率の適用対象外。

一方で水あめなど糖類を主原料にする「みりん風調味料」は・・・。
アルコール分が1%未満で軽減税率の対象品目となる。
料理をおいしくする本みりんが、軽減税率の対象外とは皮肉だなぁ。
赤坂自民亭は、どっちを使う?

③プロ野球チップスは10%、他のポテトチップスは8%。
アルコール入りのお菓子はこうだ。

④ラム酒やウイスキー入りのチョコレートや日本酒入りのジェラート等など。
その商品が「酒類」に規定されていない場合は、軽減税率の適用対象。

⑤栄養ドリンクやエナジードリンクにも線引きがある。
「医薬品」や「医薬部外品」の栄養ドリンクは、飲食料品とみなされずに税率は10%。
しかし、エナジードリンクは「清涼飲料水」分類されるので8%。

晋三流の手品は、込み入って庶民をクイズの世界にご案内。
続編は、その2からその4まであるので、乞うご期待!

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