函館発「団塊オヤジの独り言」

団塊世代の心意気をブログから情報発信。
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軽減税率(その2)

2019年09月05日 05時14分49秒 | 政治
今日は、軽減税率のその2。
①解釈が難しいのが「飲食料品とそれ以外」を組み合わせた商品。
おもちゃ付きのお菓子や食器に紅茶やチョコレートを詰めたパッケージ商品。

税抜き価格が1万円以下で価格に占める食品の割合が3分の2以上であれば軽減税率の対象。
おもちゃ付きのお菓子が商品の価値の中心であれば、税率は8%。
結果、おもちゃ付きのお菓子は8%と10%が混在する可能性が大。

カルビーのプロ野球チップスの場合、付属のカードがあり・・・。
価格に占める食品の割合が3分の2を下回るので軽減税率の適用対象外。
他のカルビーのポテトチップスには適用される。

②更に難解なのが外食らしい。
飲食料品の譲渡は8%、食事の提供は10%と規定。
持ち帰る場合は8%、店内で飲食すれば10%となる。

遊園地の売店で購入し、売店のベンチで食べれば10%、食べ歩くなら8%という景色。
コーヒーショップでは、テイクアウトでコーヒーを買った人が・・・。
気分が変わって店内で飲むとか、回転寿司店内で食べると10%の税率適用、持ち帰りは8%という塩梅。
店内で食べていた人が、流れてきた寿司をパック詰めして持ち帰る場合は税率は10%。

セット商品の扱いも微妙らしい。
例えば、ハンバーガーとポテト、飲み物のセットを持ち帰ると8%。
店内で途中まで食べて残りを持ち帰る場合は10%。

いやはや、まやかしの政治は、庶民を迷路にご案内である・・・。

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