なるほどなぁ、そんなカラクリがあるのか。
公職選挙法違反の被告人、河井克行が辞職の意向。
このタイミングにしたのは、こんな理由かららしい。
同法の規定で3月15日までに辞職すれば4月に補選だった。
しかし、3月16日以降なら10月補選だが、任期満了で補選にならず本選という法体系。
これなら国会議員に認められてない「みそぎ選挙」にも出れるんだって?
また理由は双方の不祥事だが、広島3区と神奈川6区の自公間選挙区交換も上手く行くとか。
ところで、自民党の二階俊博老害幹事長が、しゃしゃり出て来た。
この河井克行被告を、「他山の石」と表現しちゃった!
おいおい、二階の爺様。
党としても他山の石として、しっかり対応していかなければって、何だ?
河井が自民党に在籍時に起こした事件だぜ!
「他残の石」の意味するところは、「他人の言動を自らの助けにする」という意味だ。
「他山の石」の意味も理解せずに、ひとごとのように表現する二階も素晴らしいなぁ。
日本語を理解できない二階の爺様。
お前は、もう消えて良いよ!・・・。