送り主は、公正取引委員会及び中小企業庁。
お願い文書
事業所に対して消費税の質問と調査のお願いで、提出は任意ですと
書いてある。
消費税が引き上げられた後、差額分がキチンと親会社から支払われ
なかったため、法に基づく指導により後日、全額支払われたなどの事
例が紹介されている。
まずは表面る
最初に大工さんの事例を掲載、庶民的な感覚をアピールしている。
個人事業者や下請け業者が意義を申し立て、法律により差額が徴
収できたとしても、クビになることは覚悟しなければならない。
あるいは、消費税のUP分は支払うが、その分工事費を安くしろ
間違いなく、こんな取引条件を提示してくる。
裏面も事例
5事例が掲載されているが、業種が違うだけで内容は同じ。
いずれも消費税引き上げ分は、法律により無事支払われた。
めでたし、めでたし、という内容。
何でも法律で解決できれば世話ない
群馬中央ギター学院のトップページへリンクします。
中央マンドリン楽団のページへリンクします。
フランク永井鉛筆画前橋展示室のページへリンクします。