法務問題集

法務問題集

憲法 > 財政 ★★★★★

2011-09-11 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 緊急に必要な場合、予算によらなくとも、内閣は政令で財政上必要な支出ができる。

02. 緊急に必要な場合、予算によらなくとも、内閣は閣議決定で財政上必要な支出ができる。

03. 緊急に必要な場合、予備費によらなくとも、内閣は閣議決定で財政上必要な支出ができる。

04. 租税を新たに課す場合、法律や法定の条件によらなければならない。

05. 国費を支出する場合、国会の議決に基づかなければならない。

06. 国が債務を負担する場合、国会の議決に基づかなければならない。

07. 国会議員は、予算を作成して国会に提出できる。

08. 内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出しなければならない。

09. 予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に、予算のみを国会に提出してはならない。

10. 会計検査院は、定期的に、国会や国民に国の財政状況を報告しなければならない。

11. 国の財政状況の報告は、少なくとも毎年2回しなければならない。

【解答】
01. ×: 憲法83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

02. ×: 憲法83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

03. ×

04. ○: 憲法84条

05. ○: 憲法85条

06. ○: 憲法85条

07. ×

08. ○: 憲法86条

09. ×

10. ×: 憲法91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

11. ×: 憲法91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

【参考】
日本の財政 - Wikipedia