【問題】
01. 緊急に必要な場合、予算によらなくとも、内閣は政令で財政上必要な支出ができる。
02. 緊急に必要な場合、予算によらなくとも、内閣は閣議決定で財政上必要な支出ができる。
03. 緊急に必要な場合、予備費によらなくとも、内閣は閣議決定で財政上必要な支出ができる。
04. 租税を新たに課す場合、法律や法定の条件によらなければならない。
05. 国費を支出する場合、国会の議決に基づかなければならない。
06. 国が債務を負担する場合、国会の議決に基づかなければならない。
07. 国会議員は、予算を作成して国会に提出できる。
08. 内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出しなければならない。
09. 予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に、予算のみを国会に提出してはならない。
10. 会計検査院は、定期的に、国会や国民に国の財政状況を報告しなければならない。
11. 国の財政状況の報告は、少なくとも毎年2回しなければならない。
【解答】
01. ×: 憲法83条
02. ×: 憲法83条
03. ×
04. ○: 憲法84条
05. ○: 憲法85条
06. ○: 憲法85条
07. ×
08. ○: 憲法86条
09. ×
10. ×: 憲法91条
11. ×: 憲法91条
【参考】
日本の財政 - Wikipedia
01. 緊急に必要な場合、予算によらなくとも、内閣は政令で財政上必要な支出ができる。
02. 緊急に必要な場合、予算によらなくとも、内閣は閣議決定で財政上必要な支出ができる。
03. 緊急に必要な場合、予備費によらなくとも、内閣は閣議決定で財政上必要な支出ができる。
04. 租税を新たに課す場合、法律や法定の条件によらなければならない。
05. 国費を支出する場合、国会の議決に基づかなければならない。
06. 国が債務を負担する場合、国会の議決に基づかなければならない。
07. 国会議員は、予算を作成して国会に提出できる。
08. 内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出しなければならない。
09. 予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に、予算のみを国会に提出してはならない。
10. 会計検査院は、定期的に、国会や国民に国の財政状況を報告しなければならない。
11. 国の財政状況の報告は、少なくとも毎年2回しなければならない。
【解答】
01. ×: 憲法83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
02. ×: 憲法83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
03. ×
04. ○: 憲法84条
05. ○: 憲法85条
06. ○: 憲法85条
07. ×
08. ○: 憲法86条
09. ×
10. ×: 憲法91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
11. ×: 憲法91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
【参考】
日本の財政 - Wikipedia