【問題】
01. 民事事件の裁判権は、司法権に含まれる。
02. 刑事事件の裁判権は、司法権に含まれる。
03. 行政事件の裁判権は、司法権に含まれる。
04. 最高裁は、司法権を有する。
05. 下級裁は、司法権を有する。
06. 特別裁判所は、司法権を有する。
07. 家裁は、特定の種類の事件のみを管轄する特別裁判所である。
08. 行政機関は、終審として裁判ができない。
09. 裁判の判決は、公開法廷でしなければならない。
10. 裁判の対審は、公開法廷でしなければならない。
11. 裁判官の全員一致で決した場合、政治犯罪に係る事件の対審は非公開でできる。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○
04. ○: 憲法76条1項
05. ○: 憲法76条1項
06. ×: 憲法76条1項
07. ×: 最判昭31.05.30 要旨1
08. ○: 憲法76条2項後段
09. ○: 憲法82条1項
10. ×: 憲法82条2項本文
11. ×: 憲法82条2項但書
【参考】
司法 - Wikipedia
01. 民事事件の裁判権は、司法権に含まれる。
02. 刑事事件の裁判権は、司法権に含まれる。
03. 行政事件の裁判権は、司法権に含まれる。
04. 最高裁は、司法権を有する。
05. 下級裁は、司法権を有する。
06. 特別裁判所は、司法権を有する。
07. 家裁は、特定の種類の事件のみを管轄する特別裁判所である。
08. 行政機関は、終審として裁判ができない。
09. 裁判の判決は、公開法廷でしなければならない。
10. 裁判の対審は、公開法廷でしなければならない。
11. 裁判官の全員一致で決した場合、政治犯罪に係る事件の対審は非公開でできる。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○
04. ○: 憲法76条1項
05. ○: 憲法76条1項
06. ×: 憲法76条1項
07. ×: 最判昭31.05.30 要旨1
家庭裁判所は一般的に司法権を行う通常裁判所であって、憲法第76条第2項にいわゆる特別裁判所ではない。
08. ○: 憲法76条2項後段
09. ○: 憲法82条1項
10. ×: 憲法82条2項本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。
11. ×: 憲法82条2項但書
政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
【参考】
司法 - Wikipedia