法務問題集

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憲法 > 財政 > 租税法律主義 > 旭川市国保料訴訟(2) ★★★★★

2011-09-13 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 国や地方公共団体が特別給付への反対給付として徴収する金銭は、憲法84条の租税に該当する。

02. 国保税には、憲法84条の規定が適用される。

03. 市町村国保の保険料には、憲法84条の規定が直接適用される。

04. 市町村国保の保険料は賦課徴収の強制の度合いで租税に類似する性質を有するため、憲法84条の趣旨が及ぶ。

【解答】
01. ×: 最判平18.03.01(旭川市国保料訴訟)理由第2 2
(略)国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。(略)

02. ○: 最判平18.03.01(旭川市国保料訴訟)理由第2 2
(略)国民健康保険税は、前記のとおり目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用されることとなる。

03. ×: 最判平18.03.01(旭川市国保料訴訟)要旨1
市町村が行う国民健康保険の保険料については、これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが、同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ、国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。

04. ○: 最判平18.03.01(旭川市国保料訴訟)理由第2 3
(略)市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、(略)

【参考】
旭川市国保料訴訟 - Wikipedia