【問題】
01. 宗教上の組織や団体の使用や便益、維持のために公の財産を支出し、またはその利用に供する場合、国会の議決に基づかなければならない。
02. 公の支配に属しない慈善や教育、博愛の事業に公の財産を支出し、またはその利用に供してはならない。
【解答】
01. ×: 憲法89条
02. ○: 憲法89条
【参考】
政教分離原則 - Wikipedia
01. 宗教上の組織や団体の使用や便益、維持のために公の財産を支出し、またはその利用に供する場合、国会の議決に基づかなければならない。
02. 公の支配に属しない慈善や教育、博愛の事業に公の財産を支出し、またはその利用に供してはならない。
【解答】
01. ×: 憲法89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
02. ○: 憲法89条
【参考】
政教分離原則 - Wikipedia