【問題】
01. 会計検査院は、国の収入支出の決算を作成しなければならない。
02. 会計検査院は、毎年、国の収入支出の決算を検査しなければならない。
03. 会計検査院は、次の年度に国会に国の収入支出の決算を検査報告とともに提出しなければならない。
04. 会計検査院の組織や権限は、法律で制定しなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 憲法90条1項
03. ×: 憲法90条1項
04. ○: 憲法90条2項
【参考】
会計検査院 - Wikipedia
01. 会計検査院は、国の収入支出の決算を作成しなければならない。
02. 会計検査院は、毎年、国の収入支出の決算を検査しなければならない。
03. 会計検査院は、次の年度に国会に国の収入支出の決算を検査報告とともに提出しなければならない。
04. 会計検査院の組織や権限は、法律で制定しなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 憲法90条1項
03. ×: 憲法90条1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
04. ○: 憲法90条2項
【参考】
会計検査院 - Wikipedia