【問題】
01. 下級裁の裁判官には、弾劾制度は適用されない。
02. 下級裁の裁判官は、最高裁が指名する。
03. 下級裁の裁判官は、内閣が任命する。
04. 下級裁の裁判官の任命は、任命後に初めてなされる衆議院議員総選挙の際、国民審査に付される。
05. 下級裁の裁判官の任期は、20年である。
06. 下級裁の裁判官は、再任され得る。
07. 下級裁の裁判官は、法定の年齢に達した時に退官しなければならない。
08. 下級裁の裁判官は、相当額の報酬を定期に受けられる。
09. 下級裁の裁判官の報酬は、在任中、減額できない。
【解答】
01. ×: 憲法78条前段
02. ○: 憲法80条1項前段
03. ○: 憲法80条1項前段
04. ×: 憲法79条2項
05. ×: 憲法80条1項後段本文
06. ○: 憲法80条1項後段本文
07. ○: 憲法80条1項後段但書
08. ○: 憲法80条2項前段
09. ○: 憲法80条2項後段
【参考】
裁判官 - Wikipedia
01. 下級裁の裁判官には、弾劾制度は適用されない。
02. 下級裁の裁判官は、最高裁が指名する。
03. 下級裁の裁判官は、内閣が任命する。
04. 下級裁の裁判官の任命は、任命後に初めてなされる衆議院議員総選挙の際、国民審査に付される。
05. 下級裁の裁判官の任期は、20年である。
06. 下級裁の裁判官は、再任され得る。
07. 下級裁の裁判官は、法定の年齢に達した時に退官しなければならない。
08. 下級裁の裁判官は、相当額の報酬を定期に受けられる。
09. 下級裁の裁判官の報酬は、在任中、減額できない。
【解答】
01. ×: 憲法78条前段
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
02. ○: 憲法80条1項前段
03. ○: 憲法80条1項前段
04. ×: 憲法79条2項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
05. ×: 憲法80条1項後段本文
その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
06. ○: 憲法80条1項後段本文
07. ○: 憲法80条1項後段但書
08. ○: 憲法80条2項前段
09. ○: 憲法80条2項後段
【参考】
裁判官 - Wikipedia