【問題】
01. 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は予備費を設けなければならない。
02. 予備費は、国会の議決に基づいて設けられる。
03. 予備費は、内閣の責任で支出できる。
04. 内閣は、予備費の支出について事後に国会の承諾を得なければならない。
05. 予備費の支出について事後に国会の承諾を得られなかった場合、既になされた支出は無効となる。
【解答】
01. ×: 憲法87条1項
02. ○: 憲法87条1項
03. ○: 憲法87条1項
04. ○: 憲法87条2項
05. ×
【参考】
予備費 - Wikipedia
01. 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は予備費を設けなければならない。
02. 予備費は、国会の議決に基づいて設けられる。
03. 予備費は、内閣の責任で支出できる。
04. 内閣は、予備費の支出について事後に国会の承諾を得なければならない。
05. 予備費の支出について事後に国会の承諾を得られなかった場合、既になされた支出は無効となる。
【解答】
01. ×: 憲法87条1項
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
02. ○: 憲法87条1項
03. ○: 憲法87条1項
04. ○: 憲法87条2項
05. ×
【参考】
予備費 - Wikipedia