法務問題集

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憲法 > 財政 > 予備費 ★★★★★

2011-09-15 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は予備費を設けなければならない。

02. 予備費は、国会の議決に基づいて設けられる。

03. 予備費は、内閣の責任で支出できる。

04. 内閣は、予備費の支出について事後に国会の承諾を得なければならない。

05. 予備費の支出について事後に国会の承諾を得られなかった場合、既になされた支出は無効となる。

【解答】
01. ×: 憲法87条1項
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる

02. ○: 憲法87条1項

03. ○: 憲法87条1項

04. ○: 憲法87条2項

05. ×

【参考】
予備費 - Wikipedia