法務問題集

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憲法 > 司法 > 違憲審査権 > 砂川事件

2011-09-08 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・最判昭34.12.16(砂川事件)理由二
 (略)
 右安全保障条約(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国( ア )の( イ )に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の( ウ )は憲法の条章に基づき、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の( ア )の( イ )に極めて重大な関係をもつ高度の( エ )性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した( ウ )およびこれを承認した国会の高度の( エ )的ないし( オ )的判断と表裏をなす点がすくなくない。
 (略)

【解答】
ア. 存立

イ. 基礎

ウ. 内閣

エ. 政治

オ. 自由裁量

【参考】
砂川事件 - Wikipedia