法務問題集

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憲法 > 司法 > 裁判官 > 国民審査 ★★★★★

2011-09-06 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・最判昭27.02.20 理由
 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂( ア )の制度と見ることが出来る。
 それ故本来ならば( イ )を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に( イ )されるものとしてもよかったのである。
 それを憲法は投票数の過半数とした処が他の( ア )の制度と異るけれどもそのため( ア )の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。
 只( イ )を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も( ア )の制度である。
 このことは憲法第79条3項の規定にあらわれている。
 同条第2項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第3項の字句と照し会せて見ると、国民が( イ )すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に( ウ )そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
 (略)

【解答】
ア. 解職

イ. 罷免

ウ. 任命

【参考】
最高裁判所裁判官国民審査 - Wikipedia