法務問題集

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憲法 > 財政 > 租税法律主義 > 旭川市国保料訴訟(1) ☆☆☆☆☆

2011-09-12 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・最判平18.03.01(旭川市国保料訴訟)理由第2 3
 もっとも、憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が( ア )で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について( ア )による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して( イ )を課し又は( ウ )を制限するには( ア )の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。
 したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、( ア )又は( ア )の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。
 そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の( エ )の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が( ア )又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その( エ )の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。
 (略)

【解答】
ア. 法律

イ. 義務

ウ. 権利

エ. 強制

【参考】
旭川市国保料訴訟 - Wikipedia