【問題】
01. 裁判官は、良心に従って協力して職権をしなければならない。
02. 裁判官は、憲法や法律にのみ拘束される。
03. 裁判官は、原則として、公の弾劾によらなければ罷免されない。
04. 罷免の訴追を受けた裁判官は、弾劾裁判所で裁判される。
05. 裁判で心身の故障のために職務を執行できないと決定された裁判官は、罷免される。
06. 行政機関は、裁判官を懲戒処分することができる。
【解答】
01. ×: 憲法76条3項
02. ○: 憲法76条3項
03. ○: 憲法78条前段
04. ○: 憲法64条1項
05. ○: 憲法78条前段
06. ×: 憲法78条後段
【参考】
裁判官 - Wikipedia
01. 裁判官は、良心に従って協力して職権をしなければならない。
02. 裁判官は、憲法や法律にのみ拘束される。
03. 裁判官は、原則として、公の弾劾によらなければ罷免されない。
04. 罷免の訴追を受けた裁判官は、弾劾裁判所で裁判される。
05. 裁判で心身の故障のために職務を執行できないと決定された裁判官は、罷免される。
06. 行政機関は、裁判官を懲戒処分することができる。
【解答】
01. ×: 憲法76条3項
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
02. ○: 憲法76条3項
03. ○: 憲法78条前段
04. ○: 憲法64条1項
05. ○: 憲法78条前段
06. ×: 憲法78条後段
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
【参考】
裁判官 - Wikipedia