法務問題集

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憲法 > 改正

2011-09-23 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 改憲草案は、国会の各議院の総議員の2/3以上の賛成によって召集される特別の憲法制定議会での議決で策定する。

02. 改憲は、内閣が発議する。

03. 改憲に係る発議には、各議院の出席議員の2/3以上の賛成が必要である。

04. 改憲は、国民の承認を経なければならない。

05. 改憲に係る国民の承認には、特別の国民投票でその2/3以上の賛成が必要である。

06. 国民が改憲を承認した場合、総理大臣はこれを直ちに公布しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ×: 憲法96条1項前段
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

03. ×: 憲法96条1項前段
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

04. ○: 憲法96条1項前段

05. ×: 憲法96条1項後段
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

06. ×: 憲法96条2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

【参考】
憲法改正 - Wikipedia