【問題】
・最判平23.11.16 理由第1 2(2)(3)、3(1)
【解答】
ア. 刑事
イ. 民主
ウ. 法
エ. 専門
オ. 三権分立
カ. 国民
キ. 裁判所
ク. 法令
ケ. 評決
【参考】
裁判員制度 - Wikipedia
・最判平23.11.16 理由第1 2(2)(3)、3(1)
裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、( ア )裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。
そのため、多くの近代( イ )主義国家において、それぞれの歴史を通じて、( ア )裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。
(略)
( ア )裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の( ウ )的( エ )性が要求される。
憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、( オ )の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。
こうした点を総合考慮すると、憲法は、( ア )裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。
他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、( イ )主義の発展に伴い、( カ )が直接司法に参加することにより裁判の( カ )的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の( イ )主義国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。
(略)
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、( ア )裁判に関する様々な憲法上の要請に適合した「( キ )」といい得るものであるか否かにある。
(略)
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。
また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、( ク )の適用及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、( ケ )を行うことにある。
これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。
さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。
他方、憲法が定める( ア )裁判の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「( キ )」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されている上、裁判官は( ア )裁判の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める( ア )裁判の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(略)
【解答】
ア. 刑事
イ. 民主
ウ. 法
エ. 専門
オ. 三権分立
カ. 国民
キ. 裁判所
ク. 法令
ケ. 評決
【参考】
裁判員制度 - Wikipedia