English Collection

日頃目に付いた覚えたい英単語、慣用句などの表現についてのメモです。

DSU

2005年10月30日 | 日記・エッセイ・コラム
先週は日曜の午前中に江戸川区の10kmレースに参加し、午後にはやはり江戸川区のあるバンドコンサート行ったのを皮切りに連日木曜日までは何らかの行事に参加しとても忙しい週となりました。金曜日は仕事帰りに日本橋三越で開かれている再興院展を見に行くつもりだったのですが夜9時まで残業だったので行けず昨日になりました。見事な作品、大作がずらりとあったのですが、やはり会場がデパートでは狭くて人が多く価値は半減。もっと広い空間の閑静な美術館で観たらもっと素晴らしいだろうなというのが正直な印象となりました。

ところで火曜日に会社を休んで聴きに行ったWTOの10周年を記念して開かれたシンポジウムは自分の知らない、縁の無い世界の話で中々興味のあるものでした。表参道にある国連大学で3日間に渡って開かれたシンポジウムの初日だけ聞かせてもらったのですが意外だったのは講演者、パネリストのほとんどが法律家、学者で、外交官、役人が主体の世界と思っていたのはそもそもWTOが何をするのかを漠然としか知らなかった私の認識不足を証明しているのですが。国際間の貿易に関する問題を二国間の外交交渉によって解決するのではなく、と言うか解決できない問題を第三国、複数国により客観的な立場で公平に解決するための機関がWTOであり、外交官ではなく法律家が主役なのは当然な訳です。何故か私は貿易問題の解決は外交官が交渉して行うものと思っていました。もちろん国がWTOに訴える場合は外交官が行うのでしょうが。 ちなみに法律家、学者以外でパネリストの一員になっていた方は地元日本の通産省と外務省からの各1名と新日本製鉄の法務の方だけでした。

という訳でシンポジウムの内容を私がどこまで理解できたかはご想像にまかせますが、初日のせいか大枠の、あるいは本質的な問題が話題であったのでそれほど居眠りもせず9時半から6時までなんとか最後まで話を興味を持って聴く事ができました。最初のうちはDSU Article 3.2がどうのこうのなど、いわゆる3文字言葉は私のいるIT業界の言葉と大いに異なり違和感を感じない訳にはいかないのですがもらった資料(当日のシンポジウム用の資料の他にもUnderstanding the WTOとか、The Future of the WTO、Appellate Bodyなど読んだら何ヶ月もかかりそうな位山ほどもらいました)をBrowseするとDSUはDispute Settelement Understandingなどとあり、午後にはだいぶなれてきました。 ところでIT業界ではDSUはData Service Unitの事で、デジタル回線でNTTなどの通信回線業者からのラインと宅内装置の間にあるインターフェイスを示しています。

WTOで言うDSU Article 3を参考に次に引用します。

Article 3: General Provisions

1. Members affirm their adherence to the principles for the management of disputes heretofore applied under Articles XXII and XXIII of GATT 1947, and the rules and procedures as further elaborated and modified herein.

2. The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and redictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.

DSU Articleの全てが次のURLに掲示されています。

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm

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