たまおのページ

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えーでぃーあーる

2009年04月06日 | Weblog
 4月 5日

 ADRは、Alternative* Dispute Resolution の略称。

 で、「裁判外紛争解決手続」と法律で規定されています。
(*「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする
考え方もあります)
 簡単にいうと、「訴訟手続によらない裁判外紛争解決手続」
つうことです。
 いろいろなタイプがあり、司法や行政、民間(弁護士会、
消費者団体、業界団体、国民生活センターなどが運営するもの)
などがあります。


 「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りは
したくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」
「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」
「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というような
ケースなどなど。
 そんなときにはADRで解決ですよ。

 たとえば、消費者トラブルが生じて、消費生活センターや
国民生活センターへの相談のうち、助言やあっせん等の相談
では解決が見込めないときなど、紛争解決委員会へ和解の
仲介や仲裁を申請することができますよ。

 裁判とADRには、多くの点で違いがあります。
・裁判を起こす場合は相手の同意不要、でもADRでは相手の
 同意がなければダメです。
・裁判は、原則的に公開。ADRは非公開。
 
 判決には強制力があり、当事者が拒否することはNGですが、
ADRのうち、和解の仲介(あっせん・調停)や仲裁では
解決案が提示されますが、和解の仲介で提示された解決案には
強制力がありません。仲裁で提示された解決案には強制力があり、
これを拒否したり、不服を申し立てることはできません。

 いろいろ制約もありますが、裁判よりは簡単な手続きで
解決できる方法の一つ。ということです。
 万が一なにか問題があったら、行政などに相談してみましょ。
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