坂井市長が、6月2日に開かれる政倫審に「考え中」であることをブログとfbで書き込んだら、読者から「出席を『考え中』とは、奇怪な。義務と受け止めるべきでしょう」
とのコメントをいただきました。少し条例を紹介します。
「唐津市長等の政治倫理に関する条例」によると、(市長等の協力義務) 第6条「市長等は、審査会条例第9条の規定により、審査会が調査審議に必要があると認めるときは、調査に必要な資料を提出し、又は出席して意見を述べなければならない」と「協力の義務」を強く求めています。
「審査会条例」の規定では、審査会の調査権限を次のように定めています。
第9条 審査会は、第7条又は前条第2項に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている者(以下「調査対象者」という。)に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、調査対象者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。この場合において、調査対象者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができるとなっており、審査会は、関係者の出席を求め説明を聴く権限を定めています。
また、「唐津市長等の政治倫理に関する条例」での(市長等の責務)では、第2条 市長等は、市民を代表する者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 市長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。
という市長等の政治倫理を定めた条例にも違反するものです。
4月28日に開かれた第5回政倫審で、坂井市長とその後援会関係者の出席を求めることを決めました。つまり、坂井市長が「考え中」で出席しないというのは「条例違反」になります。(罰則規定はありません)
もし出席しないようなことがあれば、昨年9月議会で坂井市長は、「今後、よりよいものにしていきたい」と答弁していたことはウソだったのでしょうか。自らつくった条例を自ら汚す前例をつくることは許されません。
なお、坂井市長が出席した場合は公開。後援会関係者は非公開となっています。
しかし、審査会条例の5条4で、「原則公開」を定めながら、「やむを得ず非公開にするときは委員3分の2以上の者の同意が必要とする」としています。政倫審側からは、ここでいう「やむを得ない理由」の説明はしていません。アンダーラインは、浦田が独自に引いたものです。
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写真は昨日、唐津神社前で見た風景です。お幸せに。♥!。