武雄市の農業集落排水事業で受益者負担金が法解釈の誤りから590万円が徴収できないといいます。
担当者は、未納者に毎年1回「督促状」をだして支払いを促していたそうですが、時効が中断するのは、「最初の1回だけ」「督促を重ねるだけでは時効は中断しない」との法の解釈が明らかになったからです。
時効を中断するには「財産差し押さえや誓約書」が必要だそうです。
同じようなことが、上場土地改良負担金に該当するのではないかと心配します。
私の6月議会質問で、滞納金が1億1700万円にのぼることが明らかになりました。
土地改良区では、毎年国などに借金返済を全額払っています。未納金は、土地改良区の負担になっていますから、「時効成立」でもなれば、土地改良区は「破綻」しかねません。
受益者負担と農家負担とは違うのでしょうか?
担当者は、未納者に毎年1回「督促状」をだして支払いを促していたそうですが、時効が中断するのは、「最初の1回だけ」「督促を重ねるだけでは時効は中断しない」との法の解釈が明らかになったからです。
時効を中断するには「財産差し押さえや誓約書」が必要だそうです。
同じようなことが、上場土地改良負担金に該当するのではないかと心配します。
私の6月議会質問で、滞納金が1億1700万円にのぼることが明らかになりました。
土地改良区では、毎年国などに借金返済を全額払っています。未納金は、土地改良区の負担になっていますから、「時効成立」でもなれば、土地改良区は「破綻」しかねません。
受益者負担と農家負担とは違うのでしょうか?