先の刑訴法第3回でもっとも衝撃的だったのは、
訴因変更の要否について
である。
抽象的防御説、具体的防御説が存在すると思っていたが、そんなものは不要とばっさり切った。
さらに縮小認定の理論なんていうものは、単独では判例は用いていない、
と。
要するに、
訴因変更の要否は、被告人の防御権を確保することに主眼がある。
重要な具体的事実に変化、すなわち、事実変化が通常概念から逸脱、または罪数が変化すれば、第一段階として訴因変更が必要になる可能性があり、
続いて、
抽象的に防御の利益が害されるか、
具体的に防御の利益が害されるか、
縮小認定をしても問題ないか
の3点について、総合考慮して判断する、
と。
具体的には、強盗致傷罪について、被告人が防御を尽くして、その結果判決が窃盗+傷害罪だった場合。
抽象的には、強盗致傷罪を窃盗と傷害罪に分離しても被告人の防御権に問題ない。
具体的にも、強盗致傷罪に対して防御を尽くしていた。
縮小認定として、強盗致傷罪は、窃盗と傷害罪の包摂関係にある。
だから、このような判決も問題ない、
と。
今まで、具体的防御説を叩いて、抽象的防御説を書いていたけど、違った~。
かなり衝撃的でした。
じゃあ、具体的に防御していなければどうなるか。
それは、総合的に考慮するのであるから、
抽象的には防御の利益を害さない。
また、具体的に防御をする機会が与えられなかったなら格別、そうでなければ、具体的に防御をする機会はあったといえるから被告人の利益を害さない
だろうかなぁ??
被告人の防御の利益を考慮すると、抽象的に防御の利益を害さないならば、具体的にも害さないだろうかな。
抽象的に害する、
具体的には害さなかった、
という場合に問題になるに過ぎないか。
この場合、抽象的に害する範囲が客観的に見て訴因変更がなければ判決をすることは許されないといえるかどうかなんでしょう。
判例(最決平13・4・11)と2007年度の問題でもありましたね。
訴因変更の要否について
である。
抽象的防御説、具体的防御説が存在すると思っていたが、そんなものは不要とばっさり切った。
さらに縮小認定の理論なんていうものは、単独では判例は用いていない、
と。
要するに、
訴因変更の要否は、被告人の防御権を確保することに主眼がある。
重要な具体的事実に変化、すなわち、事実変化が通常概念から逸脱、または罪数が変化すれば、第一段階として訴因変更が必要になる可能性があり、
続いて、
抽象的に防御の利益が害されるか、
具体的に防御の利益が害されるか、
縮小認定をしても問題ないか
の3点について、総合考慮して判断する、
と。
具体的には、強盗致傷罪について、被告人が防御を尽くして、その結果判決が窃盗+傷害罪だった場合。
抽象的には、強盗致傷罪を窃盗と傷害罪に分離しても被告人の防御権に問題ない。
具体的にも、強盗致傷罪に対して防御を尽くしていた。
縮小認定として、強盗致傷罪は、窃盗と傷害罪の包摂関係にある。
だから、このような判決も問題ない、
と。
今まで、具体的防御説を叩いて、抽象的防御説を書いていたけど、違った~。
かなり衝撃的でした。
じゃあ、具体的に防御していなければどうなるか。
それは、総合的に考慮するのであるから、
抽象的には防御の利益を害さない。
また、具体的に防御をする機会が与えられなかったなら格別、そうでなければ、具体的に防御をする機会はあったといえるから被告人の利益を害さない
だろうかなぁ??
被告人の防御の利益を考慮すると、抽象的に防御の利益を害さないならば、具体的にも害さないだろうかな。
抽象的に害する、
具体的には害さなかった、
という場合に問題になるに過ぎないか。
この場合、抽象的に害する範囲が客観的に見て訴因変更がなければ判決をすることは許されないといえるかどうかなんでしょう。
判例(最決平13・4・11)と2007年度の問題でもありましたね。