ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

財産権

2008年01月06日 23時23分36秒 | 憲法
憲法の財産権のところを久しぶりにやってみました。


29条

29条の保障範囲
憲法は「財産権」と記載し、また人格的生存に不可欠であるから、私有財産制のみならず、個別的財産権も保障している。

29条2項と3項
財産権も絶対無制約でなく、人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平原理たる「公共の福祉」(29条2項)による制約を受ける。

~合憲性判定基準~

制約が合憲であるとしても、補償は必要か?(補償の要否)

29条3項の補償規定は、公平な負担原理を示し平等原則(14条1項)の実現を図るもの。
29条2項は、一般的な制約は補償を不要としたものと解する。

また、特定人に対する制約であっても受忍限度内であれば、社会福祉国家実現(25条)のため、補償は不要。

とすれば、29条3項による補償が必要なのは特定人に対する制約であり(形式的基準)、受忍限度を超えた強度の制約である場合に(実質的基準)、補償を必要とすると解する。

では、補償の程度は?

負担の公平な分担原理から、完全補償が原則。
もっとも、
社会福祉国家において必要不可欠、かつ、急を要する場合には相当補償でも合憲。


さらに、制約立法の補償規定の有無は?

29条3項は特定人への強度の制約を課する場合の補償根拠規定
しかし、
裁判所は算出可能でなければ直接根拠として請求不可
∴完全補償の場合のみ29条3項を直接根拠として請求可。

取締役会

2008年01月06日 00時22分29秒 | 商法
取締役会の決議が必要な事項について、取締役会の決議がなく行われた代表者の行為について

本来、取締役会の決議がなければ代表者の行為は無効。
しかし、相手方は内部決定について知りうるとは限らない。


そこで、

判例同様、民法93条を類推適用して有効、相手方の悪意、重過失を立証すれば無効主張可能。

∵内部意思と外部への表示行為に不一致がある


これを表見代理(代表者の行為を無権代理)とする構成もあるのかなぁ??

しかし、代表者は包括的代理権を有するので、無権代理とはならないような気がします。



取締役会の決議はあったが、特別利害関係人が参加した決議によるため、特段の事情ない限り決議は無効とした場合も遡及的に決議は無効といえ、取締役会の決議がない代表者の行為であり、民法93条類推適用が妥当でしょう。