憲法の財産権のところを久しぶりにやってみました。
29条
29条の保障範囲
憲法は「財産権」と記載し、また人格的生存に不可欠であるから、私有財産制のみならず、個別的財産権も保障している。
29条2項と3項
財産権も絶対無制約でなく、人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平原理たる「公共の福祉」(29条2項)による制約を受ける。
~合憲性判定基準~
制約が合憲であるとしても、補償は必要か?(補償の要否)
29条3項の補償規定は、公平な負担原理を示し平等原則(14条1項)の実現を図るもの。
29条2項は、一般的な制約は補償を不要としたものと解する。
また、特定人に対する制約であっても受忍限度内であれば、社会福祉国家実現(25条)のため、補償は不要。
とすれば、29条3項による補償が必要なのは特定人に対する制約であり(形式的基準)、受忍限度を超えた強度の制約である場合に(実質的基準)、補償を必要とすると解する。
では、補償の程度は?
負担の公平な分担原理から、完全補償が原則。
もっとも、
社会福祉国家において必要不可欠、かつ、急を要する場合には相当補償でも合憲。
さらに、制約立法の補償規定の有無は?
29条3項は特定人への強度の制約を課する場合の補償根拠規定
しかし、
裁判所は算出可能でなければ直接根拠として請求不可
∴完全補償の場合のみ29条3項を直接根拠として請求可。
29条
29条の保障範囲
憲法は「財産権」と記載し、また人格的生存に不可欠であるから、私有財産制のみならず、個別的財産権も保障している。
29条2項と3項
財産権も絶対無制約でなく、人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平原理たる「公共の福祉」(29条2項)による制約を受ける。
~合憲性判定基準~
制約が合憲であるとしても、補償は必要か?(補償の要否)
29条3項の補償規定は、公平な負担原理を示し平等原則(14条1項)の実現を図るもの。
29条2項は、一般的な制約は補償を不要としたものと解する。
また、特定人に対する制約であっても受忍限度内であれば、社会福祉国家実現(25条)のため、補償は不要。
とすれば、29条3項による補償が必要なのは特定人に対する制約であり(形式的基準)、受忍限度を超えた強度の制約である場合に(実質的基準)、補償を必要とすると解する。
では、補償の程度は?
負担の公平な分担原理から、完全補償が原則。
もっとも、
社会福祉国家において必要不可欠、かつ、急を要する場合には相当補償でも合憲。
さらに、制約立法の補償規定の有無は?
29条3項は特定人への強度の制約を課する場合の補償根拠規定
しかし、
裁判所は算出可能でなければ直接根拠として請求不可
∴完全補償の場合のみ29条3項を直接根拠として請求可。