LECからハイレベル商法の答案が返却されました。
初めて、ちょっと採点者がよくない気がしました。
いくら論証が不十分とはいえ、「20点」はないと思います。
逆鱗に触れたのかなぁ…。ショック。
今回も356条の「自己又は第三者のために」の意義が必要のようです。
うそーっ。
出題とは異なりますが、例えばこんな問題。
「不動産業甲社の代表取締役Aが、甲社が検討していた非常に利益が期待できる土地を自己の資金で自己名義のために購入した。」
さて、この場合に、取締役会が必要な競業避止義務の「自己」「のために」を論じる必要性はあるのか??これを論じるのが論証主義ではないだろうか?
Aは自己のために購入しており、「自己」「のために」の要件は満たすでいいのでは?
解釈によって結論は異ならないのなら、すっ飛ばしてもよいと考えるのですが…。
初めて、ちょっと採点者がよくない気がしました。
いくら論証が不十分とはいえ、「20点」はないと思います。
逆鱗に触れたのかなぁ…。ショック。
今回も356条の「自己又は第三者のために」の意義が必要のようです。
うそーっ。
出題とは異なりますが、例えばこんな問題。
「不動産業甲社の代表取締役Aが、甲社が検討していた非常に利益が期待できる土地を自己の資金で自己名義のために購入した。」
さて、この場合に、取締役会が必要な競業避止義務の「自己」「のために」を論じる必要性はあるのか??これを論じるのが論証主義ではないだろうか?
Aは自己のために購入しており、「自己」「のために」の要件は満たすでいいのでは?
解釈によって結論は異ならないのなら、すっ飛ばしてもよいと考えるのですが…。