LECの後期答練ハイレベル商法第2回をやりました。
結論から言うと、今回のは良い感じでした。
しかし第1回は、会社法2問だったが、第2回は、手形法と商法総則かい!?
範囲ってこんなんだったのかなぁ??
と思って見てみたら、範囲指定でしたorz。
まあ、予習もなくいきなりやるつもりだったのでいいんですけどね。
http://www.lec-jp.com/shihou/choices/senior/08ronbun/kouki_a.shtml
付録として去年の本試験の問題もあって、きちんと解いてみました。
そんなに難しいことは聞かれていませんが、問われている量が多いぐらいでしょうか。
京都法科大学院の入試問題もありました。
事業譲渡と現物出資の話と商号の話。きちんと条文の要件を満たすかを検討し忘れると終了!となってしまう問題でした。
骨のありそうな問題です。
さて、私は手形については、二段階創造説などという特殊な立場に立っていないのですが、S講師の教えから、債務負担面、債務移転面に分けて論じています。
これの流れを意識すると二段階創造説の模範解答があったのですが、違うはずです。
また、よくある模範解答は形式的移転面、実質的移転面というので書いていますが、この流れは良くわかりません。
ということで、今回私が書いた答案は、採点者がどのような立場で点を付けるのか、また二段階創造説で書いているとして点を付けるのか不安です。
債務移転面を考える際に、権利外観法理(手形法10条類推)により、債務負担する場合、どこかの手形取得者にこれが適用されれば、振出人は手形債務を負担すると理解しているのですが、どうなんでしょう。
今回の問題と似たようなでも一般的な問題を下記に記載します。
「振出人Aは受取人Bと記載し、手形要件を満たした手形を使用人Cに預けていたら、勝手に受取人をCと書き替えてDに裏書し、DがEに裏書した。」
この場合、手形債務負担面として、Aは手形交付がないが、交付契約説から手形の交付も手形債務の負担の有効要件であり、交付がなければ原則負担しない。
しかし、手形取得者を害する。そこで、権利外観法理(10条類推)により手形債務が発生する。
Dに対して債務負担すれば、裏書人Eが仮に悪意であってもDを承継(14条)するので、Dの下で発生するかを検討。
Dは、Aは手形要件ある手形に署名があり、Cが権限外に裏書し、受取人BをCに変造したこと、すなわち、Aが手形を有効に振り出していないことについて善意、無重過失なら保護。帰責性は保管について存在。
よって、Dの下に手形債務が発生する。
ここで、Cが受取人BをCに書き替えたのは、受取人の変造にあたるといえるが、69条は変造前の署名者の負担、すなわち、変造前に記載された手形債務の負担については変造があっても影響を受けないことを記載したもの。
よって、変造は手形債務の発生に影響は受けない。
一方、Dに権利外観法理の適用ないなら、Dの下で手形債務は発生せず、Eの下で田方債務が発生するかを検討。
以上から、振出人AはD又はEの下で手形債務が発生するならば手形債務を負担。
っていうのは問題ないのかが良くわからないです。
その後は、権利移転面の問題ですので、Dが善意取得するかを検討(前提として裏書の連続が問題になるが、形式面から判断する以上、変造があっても問題ない)。
Dが、Cが無権利者であることについて善意、無重過失なら善意取得し、これをEが取得するので、Eが仮にAが振り出していないことについて悪意でも有効な裏書人となって、Aに手形金請求しうる。
Dが善意取得しない場合は、Eは善意取得しない限り、手形の有効な取得者でなく、Aに手形金請求できない。
結論から言うと、今回のは良い感じでした。
しかし第1回は、会社法2問だったが、第2回は、手形法と商法総則かい!?
範囲ってこんなんだったのかなぁ??
と思って見てみたら、範囲指定でしたorz。
まあ、予習もなくいきなりやるつもりだったのでいいんですけどね。
http://www.lec-jp.com/shihou/choices/senior/08ronbun/kouki_a.shtml
付録として去年の本試験の問題もあって、きちんと解いてみました。
そんなに難しいことは聞かれていませんが、問われている量が多いぐらいでしょうか。
京都法科大学院の入試問題もありました。
事業譲渡と現物出資の話と商号の話。きちんと条文の要件を満たすかを検討し忘れると終了!となってしまう問題でした。
骨のありそうな問題です。
さて、私は手形については、二段階創造説などという特殊な立場に立っていないのですが、S講師の教えから、債務負担面、債務移転面に分けて論じています。
これの流れを意識すると二段階創造説の模範解答があったのですが、違うはずです。
また、よくある模範解答は形式的移転面、実質的移転面というので書いていますが、この流れは良くわかりません。
ということで、今回私が書いた答案は、採点者がどのような立場で点を付けるのか、また二段階創造説で書いているとして点を付けるのか不安です。
債務移転面を考える際に、権利外観法理(手形法10条類推)により、債務負担する場合、どこかの手形取得者にこれが適用されれば、振出人は手形債務を負担すると理解しているのですが、どうなんでしょう。
今回の問題と似たようなでも一般的な問題を下記に記載します。
「振出人Aは受取人Bと記載し、手形要件を満たした手形を使用人Cに預けていたら、勝手に受取人をCと書き替えてDに裏書し、DがEに裏書した。」
この場合、手形債務負担面として、Aは手形交付がないが、交付契約説から手形の交付も手形債務の負担の有効要件であり、交付がなければ原則負担しない。
しかし、手形取得者を害する。そこで、権利外観法理(10条類推)により手形債務が発生する。
Dに対して債務負担すれば、裏書人Eが仮に悪意であってもDを承継(14条)するので、Dの下で発生するかを検討。
Dは、Aは手形要件ある手形に署名があり、Cが権限外に裏書し、受取人BをCに変造したこと、すなわち、Aが手形を有効に振り出していないことについて善意、無重過失なら保護。帰責性は保管について存在。
よって、Dの下に手形債務が発生する。
ここで、Cが受取人BをCに書き替えたのは、受取人の変造にあたるといえるが、69条は変造前の署名者の負担、すなわち、変造前に記載された手形債務の負担については変造があっても影響を受けないことを記載したもの。
よって、変造は手形債務の発生に影響は受けない。
一方、Dに権利外観法理の適用ないなら、Dの下で手形債務は発生せず、Eの下で田方債務が発生するかを検討。
以上から、振出人AはD又はEの下で手形債務が発生するならば手形債務を負担。
っていうのは問題ないのかが良くわからないです。
その後は、権利移転面の問題ですので、Dが善意取得するかを検討(前提として裏書の連続が問題になるが、形式面から判断する以上、変造があっても問題ない)。
Dが、Cが無権利者であることについて善意、無重過失なら善意取得し、これをEが取得するので、Eが仮にAが振り出していないことについて悪意でも有効な裏書人となって、Aに手形金請求しうる。
Dが善意取得しない場合は、Eは善意取得しない限り、手形の有効な取得者でなく、Aに手形金請求できない。