刑訴法第3回の答案が返却されてきました。
訴因変更についてはよくなかったです。合計49点で合格点まであと1点。
しかし、伝聞法則についてやらかしてしまったので、自己採点ではもっと悪いです。
伝聞法則としての流れを間違ってしまいました。
悪い例
本問供述は公判廷外の供述を内容とする証拠であるから、伝聞法則が問題となる。
そして、伝聞法則は、人の知覚、記憶、表現、叙述の各過程に誤り介入のおそれがあるのに、反対尋問(憲法37条2項)等によるチェックを経ないため、証拠能力が否定される(320条1項)。
また、伝聞証拠は、320条の文言及び趣旨から、公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容の真実性が要証事実となるものをいう。
本問供述証拠は、内容の真実性が要証事実となるから、証拠能力が否定される。
良い例
本問における立証趣旨(刑訴規則189条1項)にとって、本問供述は公判廷外の供述を内容とする証拠であり、供述内容の真実性の確認が必要となるから、伝聞証拠である。
そして、伝聞証拠は、人の知覚、記憶、表現、叙述の各過程に誤り介入のおそれがあるのに、当事者の反対尋問(憲法37条2項)等による真実性の吟味がなされないため、証拠能力が否定されるという伝聞法則が適用される(320条1項)。
つまり、伝聞か非伝聞かを検討し、伝聞であれば、伝聞法則が適用されるの流れが適切だということです。
訴因変更についてはよくなかったです。合計49点で合格点まであと1点。
しかし、伝聞法則についてやらかしてしまったので、自己採点ではもっと悪いです。
伝聞法則としての流れを間違ってしまいました。
悪い例
本問供述は公判廷外の供述を内容とする証拠であるから、伝聞法則が問題となる。
そして、伝聞法則は、人の知覚、記憶、表現、叙述の各過程に誤り介入のおそれがあるのに、反対尋問(憲法37条2項)等によるチェックを経ないため、証拠能力が否定される(320条1項)。
また、伝聞証拠は、320条の文言及び趣旨から、公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容の真実性が要証事実となるものをいう。
本問供述証拠は、内容の真実性が要証事実となるから、証拠能力が否定される。
良い例
本問における立証趣旨(刑訴規則189条1項)にとって、本問供述は公判廷外の供述を内容とする証拠であり、供述内容の真実性の確認が必要となるから、伝聞証拠である。
そして、伝聞証拠は、人の知覚、記憶、表現、叙述の各過程に誤り介入のおそれがあるのに、当事者の反対尋問(憲法37条2項)等による真実性の吟味がなされないため、証拠能力が否定されるという伝聞法則が適用される(320条1項)。
つまり、伝聞か非伝聞かを検討し、伝聞であれば、伝聞法則が適用されるの流れが適切だということです。