ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

手形法40条3 項

2009年09月01日 00時13分44秒 | 商法
手形法40条3項の適用範囲


これは、支払強制される者を保護し、手形決済の迅速、円滑を図る規定
↓よって
所持人の無権利のみならず、広く免責の対象になる。
∵無権利以外に免責を認めないと調査を課すことになり迅速な支払を害する。

↓しかし、

要件については、別個検討が必要である。


悪意又ハ重大ナル過失とは、無権利であることを知り、立証することが容易なのにあえて支払った場合や、容易に無権利であることを知り立証もし得たのにあえて支払ったことをいう。

この根拠は形式的資格として裏書の連続ある手形は16条1項から手形所持人に権利推定がなされるからであり、無権利の立証が困難であるから、支払強制をされる者を保護するためである。

↓よって、

無権利以上の実質的資格の場合には、通常の悪意又は重過失と解する。

例えば、所持人と最終被裏書人との同一性や所持人の代理権などである。




この理解の難しさは、40条3項の適用範囲と要件を別々に検討することだと思います。


適用範囲は広く、要件は形式的資格に関しては特別に解釈して緩やかに、それ以外は通常通り解するところに大きなポイントがあります。


ただ、要件は支払強制を強調して、適用範囲について全部緩やかに解してもありだと思います。